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気象庁の「特別警報」
平成25年8月30日(金曜日)から気象庁の「特別警報」の運用が始まりました。
気象庁は、警報の発表基準をはるかに超える重大な災害が起こる危険性が著しく高まっている場合に特別警報を発表します。特別警報が発表されたら、ただちに命を守るための行動をとってください。
特別警報とは
気象庁は、これまで大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけていました。今後はこれに加え、この警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。
特別警報の新設は、従来の警報の危険度レベルを下げるものではありません。これまでどおり通常の警報は「重大な災害が起こるおそれがある」場合に発表されることに留意してください。
特別警報の伝え方
特別警報は、防災行政無線や目黒区メールマガジン(緊急情報(防災))のほか、テレビやラジオなどで伝えられます。
特別警報の発表基準等の詳しい情報
詳しくは、気象庁のページをご覧ください。
お問い合わせ
電話:03-5723-8700
ファクス:03-5723-8725