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「周知の埋蔵文化財包蔵地」とその近接地、大規模開発等のいずれにも該当しない場合

更新日:2013年10月1日

照会地が、「周知の埋蔵文化財包蔵地ほうぞうち」、その近接地、大規模開発等のいずれにも該当しない場合は、埋蔵文化財に関する手続きの必要はありません。

ただし、建築・土木工事中に土器や住居跡等の遺跡を発見した場合は、文化財保護法第96条に基づき、土地所有者または占有者は、発見時の状態を変更することなく、速やかに遺跡発見届を提出することが義務付けられています。

工事中に埋蔵物等を発見した場合は、ただちに埋蔵文化財担当までご連絡ください。

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お問合せ

このページは、生涯学習課 文化財係が担当しています。

所在地 〒153-0061 目黒区中目黒三丁目6番10号(めぐろ歴史資料館内)

電話 03-5722-9320

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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