更新日:2013年10月1日
照会地が、「周知の埋蔵文化財包蔵地」、その近接地、大規模開発等のいずれにも該当しない場合は、埋蔵文化財に関する手続きの必要はありません。
ただし、建築・土木工事中に土器や住居跡等の遺跡を発見した場合は、文化財保護法第96条に基づき、土地所有者または占有者は、発見時の状態を変更することなく、速やかに遺跡発見届を提出することが義務付けられています。
工事中に埋蔵物等を発見した場合は、ただちに埋蔵文化財担当までご連絡ください。
埋蔵文化財関係手続きの流れ(包蔵地・近接地・大規模開発等のいずれにも該当しない場合)(PDF:58KB)
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