更新日:2024年10月29日

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埋蔵文化財保護

目黒区内には、東山貝塚遺跡や目黒不動遺跡など、明治時代から存在が知られていた遺跡を含め、50か所以上の遺跡が「周知の埋蔵文化財包蔵地」として登録されています。区では、国及び東京都の指導のもと、これらの遺跡を貴重な歴史的・文化的遺産として保護しています。

なお、生涯学習課文化財係の所在場所は、めぐろ歴史資料館内(目黒区中目黒三丁目6番10号)です。
目黒区総合庁舎内ではございませんのでご注意ください。

めぐろ歴史資料館への案内図は、こちらをご覧ください。

めぐろ歴史資料館 施設の概要

目黒区内で建築・土木工事等を計画されているかたへ

目黒区内で建築・土木工事等を計画されているかたで下記に該当する場合は、必ず生涯学習課文化財係埋蔵文化財担当(電話:03-5722-9320)までご連絡ください。

  1. 照会地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」及びその近接地である場合
  2. 敷地面積1,000平方メートル以上の開発を行う場合

建築・土木工事等

住宅・店舗の建築、宅地造成、道路・駐車場の建設、農地改良、土砂採取等をはじめ、地下に影響を及ぼす全ての行為をいいます。

埋蔵文化財包蔵地の確認方法

建築・土木工事等を計画されているかたは、その計画予定地が包蔵地(ほうぞうち)に該当するか、包蔵地(ほうぞうち)地図等で確認してください。

閲覧

埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)等の範囲は、次のPDFファイルをご覧ください。
また、次の場所で住宅地図による閲覧ができます。

  • 目黒区総合庁舎本館5階 生涯学習課
  • めぐろ歴史資料館内 生涯学習課文化財係

照会地が指定範囲に該当するか不明瞭な場合は、生涯学習課文化財係埋蔵文化財担当(電話番号03-5722-9320)までお問合せください。

埋蔵文化財に関する手続き

埋蔵文化財は国民共有の財産であることから、現状のまま保存して後世に伝えていくことが最も望ましいのですが、開発行為により現状に影響が及ぶ場合には、発掘調査を行い記録を残しています。

次のどの場合に該当するかにより、必要な手続きが異なります。また、包蔵地以外の場所から埋蔵文化財が発見された場合も文化財保護法の適用を受けますので、速やかに埋蔵文化財担当までご連絡ください。

  1. 照会地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合
  2. 照会地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」の近接地に該当する場合
  3. 照会地が敷地面積1,000平方メートル以上の大規模開発に該当する場合
  4. 上記に該当しない場合

お問い合わせ

生涯学習課 文化財係

ファクス:03-3715-1325