更新日:2019年5月13日
包蔵地の範囲はあくまでも推定であるため、その周辺地域にも埋蔵文化財が包蔵されている可能性が十分にあります。
建築・土木工事中に住居跡や土器等を発見した場合には、文化財保護法第96条に基づき、土地所有者または占有者は、発見時の状態を変更することなく、速やかに遺跡発見届を提出することが義務付けられています。
この場合、工事を一時中断して取り扱いを協議する必要があり、当初の工事計画への影響が予想されます。
このため、目黒区では、近接地に該当している土地について、計画の段階で事前相談、協議を行っていただき、工事着工前に立会調査または試掘調査を行い、埋蔵文化財の有無状況を確認しています。
試掘調査に要する費用は区の負担で行います。該当する場合は、文化財係埋蔵文化財担当までご連絡ください。
埋蔵文化財関係手続きの流れ(埋蔵文化財包蔵地近接地に該当する場合)(PDF:282KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
