更新日:2022年5月15日
就業制限とは
新型コロナウイルス感染症に診断された方は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という)第18条第1項第2項に基づき就業制限がかかります。
就業制限とは、就業することで感染症を公衆にまん延させるおそれがあるため、そのおそれがなくなるまでの期間、就業を制限するものです。
なお、就業制限期間は新型コロナウイルス感染症の診断を受け、医療機関から保健所へ報告があった日から療養解除日までです。
就業制限通知書の発行
申請ができるかたは、医療機関で受診し、新型コロナウイルス感染症の診断を受けたかたです。民間のPCR検査センターで検査されたかたや自宅等で検査キットを使用されたかたについて医療機関による確定診断なく、新型コロナウイルス感染症発生届が提出されていない場合には、対象外となります。
自宅療養証明書を合わせて発行されるかたは、自宅療養証明書の申し込みフォームからお申し込みください。
「特例疑似症」(注記)のかたは就業制限通知書の申請できません。自宅療養証明書の申請のみできます。
注記:同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合で、検査を実施せずに医師の判断により臨床診断された患者のことで、いわゆる「みなし陽性」です。
また、濃厚接触者となられたかたに対する就業制限通知書は発行しません。
自宅療養証明書の発行
新型コロナウイルス感染症と診断され、目黒区からショートメールメッセージや電話等により健康観察の指示を受けた方で、自宅で療養をした場合は、自宅療養証明書を発行することが出来ます。自宅療養証明書を発行できる対象となるのは、次の1から3のすべてに該当するかたです。
- 新型コロナウイルス感染症の診断を受けたかた
- 目黒区からショートメールメッセージや電話等により健康観察の指示を受けたかた
- 自宅で療養したかた
なお、自宅療養証明書で証明できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた後、自宅での療養を案内された期間です(発症日=証明開始日ではありません。)。療養解除後に自己判断で自宅療養した場合については、自宅療養の証明をすることは出来ません。
自宅療養証明書の期間
申請方法
就業制限通知書及び自宅療養証明書の発行申請はWebで受け付けています。
就業制限通知書と自宅療養証明書の両方を希望されるかたは自宅療養証明書の発行フォームからお申し込みください。
申請内容に不備がなければ概ね1か月程度で送付します(送付スケジュールは申請数により前後します)。
注記:窓口での当日発行は行っておりませんのでご了承ください。
My HER-SYSによる自宅療養証明書の表示
新型コロナウイルス感染症患者等情報把握・管理支援システム(以下、My HER-SYSという。)に、自宅療養を終えた方が、ご自身で療養証明書を表示、証明できる機能が追加されました(同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合で、医療機関で検査を行わず、医師の判断により臨床診断された「みなし陽性」の方は証明書を表示することが出来ません)。
同機能により、療養の期間が厚生労働省の療養解除基準で示されている期間(10日間)の範囲内であれば、保健所が発行する療養証明書を用意せずに給付金等の支払いを受けることが可能な場合があります。対応については、各保険会社等へご確認ください。
My HER-SYSによる自宅療養証明書の表示方法
パソコンまたはスマートフォンから、My HER-SYSにアクセスして、電子メールアドレスとパスワードでログインしてください。
ログインには初回登録が必要です。初回登録には、電子メールアドレスと新型コロナウイルスに感染したかた一人ひとりに付与される「HER-SYS ID」が必要になりますので、ご自身のIDが分からない場合は、目黒区保健所までお問合せください。
ログイン後は、トップページに「療養証明書を表示する」というボタンがありますので、ボタンを押下することで療養証明書を表示することができます。なお、療養証明書の画面はダウンロードすることが出来ないため、スクリーンショットなどでご活用ください。
新型コロナウイルス感染症患者等情報把握・管理支援システム(My HER-SYS)
新型コロナウイルス感染症患者等情報把握・管理支援システム(My HER-SYS)へのログインページです。
自宅療養証明書に関するよくあるご質問
PDFデータをダウンロードしていただくこともできます。
- 発行手数料はかかりますか
- 複数枚発行してもらうことはできますか
- 療養証明書を紛失したので再発行したいのですが
- 入院及び宿泊していた期間の証明書も発行できますか
- 自宅療養後に宿泊や入院療養をしたのですが、自宅療養証明書を発行することはできますか
- 保険会社の様式で発行してもらうことはできますか
- 療養期間の開始日はいつになりますか
- 療養期間の開始日が発症日ではなく診断日になるのは何故ですか
発行手数料はかかりますか
発行の手数料はかかりません。
複数枚発行してもらうことはできますか
複数枚発行も可能です。申請時に必要な枚数を入力してください。
療養証明書を紛失したので再発行したいのですが
お手数ですが、再度「自宅療養証明書の発行申請」からお申し込みください。
入院及び宿泊していた期間の証明書も発行できますか
保健所で発行する療養証明には入院及び宿泊療養施設での療養期間は含まれません。入院における療養期間の証明書につきましては、入院先の医療機関にお問い合わせください。
宿泊療養施設における療養期間の証明書につきましては、東京都福祉保健局「電話:03-5320-4478」にお問い合わせください。
自宅療養後に宿泊や入院療養をしたのですが、自宅療養証明書を発行することはできますか
自宅で療養した期間が1日でもあれば発行可能です。
保険会社の様式で療養証明を発行してもらうことはできますか
申し訳ございませんが、個別の保険会社の様式での発行はできません。
療養期間の開始日はいつになりますか
医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日が療養期間の開始日です。症状が初めて発現した「発症日」とは異なりますのでご注意ください。
療養期間の開始日が発症日ではなく診断日になるのは何故ですか
新型コロナウイルス感染症に係る療養は、感染症の蔓延防止を図る観点から保健所の指示により行っているところです。保健所が患者に対し自宅または宿泊施設での療養を指示できるのは、新型コロナウイルス感染症の診断が確定して初めて可能となるため、療養期間の開始日は診断日になります。
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お問合せ
このページは、感染症対策課が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 0120-540-380(目黒区新型コロナコールセンター)
ファックス 03-5722-9890
