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更新日:2018年12月18日

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介護保険福祉用具貸与・住宅改修における平成30年度制度改正について

福祉用具貸与

福祉用具貸与価格の上限額の設定

平成30年10月以降のサービスにおいては上限額を超えた福祉用具貸与費は算定されないことになりました。

福祉用具貸与計画

福祉用具貸与計画は利用者に加え、担当の介護支援専門員への交付が義務付けられました。(平成30年4月1日施行)

住宅改修

複数の住宅改修事業者への見積もり依頼

居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センター担当職員は住宅改修を行おうとする利用者に対して複数の住宅改修事業者から見積もりを取るよう説明する必要があります。

詳細については、以下の介護保険最新情報をご覧ください

介護保険最新情報vol.664(PDF:229KB)

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お問い合わせ

介護保険課 介護保険給付係

ファクス:03‐5722‐9716