更新日:2022年4月15日

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介護保険の居宅サービス 福祉用具や住宅改修に関するサービス

平成30年度福祉用具貸与の制度改正

全国平均貸与価格の公表

福祉用具貸与の全国平均額が公表されました。適正な価格を把握した上で貸与を受けることができます。

福祉用具貸与価格の上限額の設定

全国平均貸与価格を基本に貸与価格の上限額が設定されました。平成30年10月貸与分から、貸与価格の上限を超えて貸与を受けることはありません。

注記

福祉用具貸与事業者は、貸与を開始するにあたり、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明するほか、機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に説明します。貸与は、説明内容に同意のうえ開始されます。

福祉用具貸与価格の一覧表は、以下のホームページをご参照ください

住宅改修の見積もりをとる際の注意点

住宅改修の工事価格、施工技術、使用する部材等は住宅改修事業者によってさまざまです。適正な価格、適切な内容の住宅改修ができるよう、複数の住宅改修事業者に見積もりを依頼するようにしましょう。
詳しくは、介護保険福祉用具貸与・住宅改修における平成30年度制度改正についてでご確認ください。

一定以上の所得のあるかたの利用者負担の見直しに伴う注意点

介護保険制度の改正により、これまでの基準で介護保険負担割合が2割のかたのうち、特に所得の高いかたについては、平成30年8月のサービス利用以降、負担割合が3割となります。この改正に関して特に次の点についてご注意ください

(予防)住宅改修、(予防)福祉用具購入の自己負担割合の適用日

原則として領収書に記載された日(領収日)における負担割合を適用します。ただし、納品日、工事完了日と領収日が異なる場合は、納品日、工事完了日における負担割合を適用します。

介護予防福祉用具の貸与

福祉用具のうち、要支援1・2のかた対象のものについて貸与します。

  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 自動排泄処理装置(排尿用)

注記

ただし、要介護2以上のかた対象の品目でも貸与できる場合がありますので担当のケアマネジャーにご相談ください。

福祉用具の貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

要介護1のかた

  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 自動排泄処理装置(排尿用)

注記

ただし、要介護2以上のかた対象の品目でも貸与できる場合がありますので担当のケアマネジャーにご相談ください。

要介護2から5のかた

  • 車いす、車いす付属品
  • 特殊寝台、特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具、体位変換器
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(排便用は要介護4・5のかたのみ)

注記

ただし、身体状況等によっては、要介護2・3のかたも排便用の自動排泄処理装置を貸与できる場合がありますので担当のケアマネジャーにご相談ください。

軽度者福祉用具の貸与

軽度者(要支援1・2、要介護1、排便用の自動排泄処理装置は要介護2・3も含む)の場合でも、貸与の対象となる場合があります。担当のケアマネジャーにご相談ください。
なお、貸与方法として認定調査の基本調査結果により貸与できる場合と、確認書の提出によって貸与できる場合があります。
詳しくは、「軽度者福祉用具貸与確認書等」でご確認ください。

種目

  • 車いす、車いす付属品
  • 特殊寝台、特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具、体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置(排便用)

住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給

自宅での手すりの取付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。

種目

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取替え(扉の新設も含む)
  • 洋式便器等への取替え、便器の位置・向きの変更
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる工事

特定福祉用具購入費の支給

要介護1から5のかた

排泄や入浴などに使用する特定福祉用具の購入費を支給します。

種目

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

特定介護予防福祉用具購入費の支給

要支援1・2のかた

介護予防のために排泄や入浴で使用する特定福祉用具の購入費を支給します。

種目

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

特定福祉用具の購入費と住宅改修費の支払方法

支払い方法は下記のとおりです。

償還払い(事業者に費用の全額を支払った場合)

いったん費用の全額を事業者に支払った後、申請により目黒区から保険給付分(介護保険対象となる費用の9割、8割、7割分)の払い戻しを受ける方法です。

受領委任払い(事業者に利用者負担額の1割、2割、または3割の金額を支払った場合)

利用者負担額を事業者に支払った後、申請により目黒区から保険給付分(介護保険対象となる費用の9割、8割、7割分)を、直接事業者に支払う方法です。ただし、給付制限を受けているかたは、受領委任払いを利用できません。受領委任払いを実施していない事業者もあります。

関連するページ

介護保険に関する申請書ダウンロード

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福祉用具についての情報提供

お問い合わせ

介護保険課 介護保険給付係

ファクス:03-5722-9716