更新日:2021年7月16日

ページID:3661

ここから本文です。

介護保険料の減額・免除

一人ひとりの介護保険料は、所得に応じて負担していただくよう、17段階に分けた上で設定しております。下記1・2のいずれかに該当する方は、申請によって保険料が減額もしくは免除になる場合があります。詳しくはご相談ください。

1、災害等特別な事情による介護保険料減額・免除

対象者

下記(1)から(3)のいずれかの要件を満たすかた。

  • (1)第1号被保険者または第1号被保険者と同一の生計維持者が、風水害・火災等の災害により、住宅・家財等に著しい損害を受けた場合。
  • (2)第1号被保険者と同一の生計維持者が死亡または身体に重大な障害を受けた場合や長期入院したことにより、収入が著しく減少した場合。
  • (3)第1号被保険者と同一の生計維持者の収入が、失業・事業の廃止等により、著しく減少した場合。

2、所得段階が1・2・3・4段階のかたの目黒区独自の減額・免除

減額期間

令和3年度から令和5年度(申請は年度毎に行います)

対象者

所得段階が1・2・3・4段階の生活困窮されているかたで、所得が少なく保険料の支払いが困難な下記(1)から(4)の減額要件を満たすかた。

  • (1)65歳以上のかたで介護保険料の所得段階が1・2・3・4段階で、生計を共にしている世帯員全員のひと月の平均収入額が生活保護基準月額の1.15倍(減額基準月額)以下の生活困窮世帯であること(生活保護世帯を除く)。
  • (2)住民税が課税されている者に扶養されていないこと。又は、生計を共にしていないこと。
  • (3)本人及び同一生計世帯員に居住用以外の不動産がないこと。
  • (4)本人及び同一生計世帯員に活用できる資産が(負債を含む)ないこと。本人及び同一生計世帯の合計預貯金額が300万円以下を資産がないとみなします。ただし、生活保護基準額の1.15倍の12か月分が300万円を超える場合にはその額の合計預貯金額以下を資産がないとみなし、また、特別養護老人ホーム入所者は生活保護基準額の1.15倍の12か月分の合計預貯金額以下を資産がないとみなします。

お問い合わせ

ファクス:03-5722-9716

介護保険 介護保険資格・保険料係