更新日:2020年4月1日
サービスの内容
心身機能の低下等により防火等の配慮が必要な高齢者に対し防火装置等の貸与または給付を行います。
種類と概要
火災警報器(給付)
- 内容 室内の煙を感知し警報ブザーで火災を知らせます。(電池式)
- 対象者 65歳以上のひとりぐらし等高齢者登録をしている方のうち単身世帯または高齢者世帯の方。
自動消火装置(給付)
- 内容 台所などの壁面に消火器とセンサーを設置し、室内の煙を感知した場合に警報ブザーで火災を知らせ、同時に消化液を発泡します。
- 対象者 65歳以上のひとりぐらし等高齢者登録をしている方のうち単身世帯または高齢者世帯の方。
火災安全システム機器(貸与)
- 内容 火災時に室内の火災警報器で火事を知らせるとともに、屋外の警報ブザーが発報します。さらに自動的に消防署に通報し消防車が出動します。
- 対象者 65歳以上のひとりぐらし等高齢者登録をしている方のうち単身世帯または高齢者世帯の方で、防火等の配慮が必要な方。
電磁調理器(給付)
- 内容 ガスを使わないコンロ型調理器のため、ガスの消し忘れによるガス漏れや火災の危険を抑制できます。
- 対象者 65歳以上のひとりぐらし等高齢者登録をしている方のうち単身世帯または高齢者世帯の方で、防火等の配慮が必要な方。
費用
設置時に設置費用の1割(種類ごとに金額が異なります)。生活保護受給者及び住民税非課税者は免除。
サービスを受けるには
1 申請書の提出
高齢福祉課または各包括支援センターで下記の「高齢者火災安全機器設置事業利用申請書」を提出してください。
- 火災安全システムを利用する際は、下記の「誓約書」の添付が必要です。また、賃貸住宅等高齢者本人以外の名義の住宅を改修する場合は所有者についての「家屋所有者高齢者火災安全システム機器設置承諾書」を添付してください。
2 給付の決定
給付決定後、決定通知書を申請者宅へ郵送します。
3 取り付け
設置業者が日程調整のうえ取り付けます。
4 支払い
設置費用を設置業者に直接支払います。
家屋所有者高齢者火災安全システム機器設置承諾書(PDF:72KB)
その他
各火災安全機器が不要となった場合、撤去は区へ連絡の上、受給者が行ってください。
耐用年数に達した場合、再申請により継続してサービスを受けることが可能です。機器は新しいものに交換。受給資格は再確認となります。
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