更新日:2024年4月1日

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事業用大規模建築物の事前協議

延べ面積3,000平方メートル以上のもの

事前協議や届出の必要なもの

ア 再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所等設置届「事前協議」

イ 廃棄物管理責任者選任届

ウ 事業用大規模建築物における再利用計画書

電子申請(届出書類のうち、以下のものについては電子申請を行えます。)

事前協議の手順(廃棄物保管場所の設置・再利用対象物保管場所の設置)

ア 用途別床面積内訳書を作成し、当該建築物の用途と規模を明確にしてください。

  • 用途ごとの床面積を計算する。
  • 専用部分と共用部分(廊下・階段・エレベーター等)とに区別する。

イ 当該建築物から発生する廃棄物の量を算定する。

  • 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置基準別表1(施設用途別廃棄物排出基準)及び別表3(ごみ・資源の容器数及び保管場所面積の算定表)により、事業用途ごとに1日あたりの廃棄物の排出量を算定する。
  • ただし過去の廃棄物排出データがある場合は、清掃事務所の了承を得た上で、そのデータを用いることができる。

ウ 廃棄物の保管方法を決めてください。

エ 廃棄物の収集方法、収集間隔を決めてください。

  • 事業系(事務所・店舗等)廃棄物は、原則として自己処理又は一般(産業)廃棄物処理業者が収集する。
  • 廃棄物処理業者が収集する場合は、契約により収集回数(形態)を決め、収集間隔とする。

オ ごみ容器数及び資源個数の算定書を作成し、ごみ容器の必要個数を算定してください。

  • ごみ種別の割合は、可燃ごみ0.7、不燃ごみ0.3とする。
  • 保管容器の基準容量は15キログラムとする。
  • 容器の必要最低個数に予備率(1.4)を加算して必要個数を算出する。

カ 保管場所面積の算定書を作成し、保管場所の面積を算定してください。

  • ごみ容器の容積をもとに、廃棄物保管場所として必要な面積を求める。
  • そのほか、洗浄排水設備や作業に必要な面積を加えて廃棄物保管場所面積とする。

(作業に必要な面積については清掃事務所にご相談ください)

キ 廃棄物保管場所の位置や構造を決めてください。

廃棄物保管場所の構造や付帯設備等については、大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置基準を準用する。

注記

  • 廃棄物保管場所の構造については、「建築物の衛生的環境確保に関する指導要綱(生活衛生課所管)」による事前協議が別途必要となります。
  • 問い合わせ先 生活衛生課住まいの衛生担当係 電話番号 03-5722-9500

ク 再利用対象物保管場所を設置してください。

  • 事業用大規模建築物の再利用対象物保管場所設置基準の別表により、再利用対象物保管場所の必要最低面積を算出する。ただし、最低4平方メートル以上とする。
  • 同一敷地内に保管場所設置の対象となる建築物が数棟ある場合は、各棟ごとに保管場所の面積を算出し、その合計面積を保管場所最低必要面積とする。
  • 用途欄に記載された用途以外の建築物(倉庫・駐車場等)の場合は、清掃事務所の了承を得た上で類似の用途を用いて算出する。
  • 利便性や収集作業の安全性、効率等を考慮して位置や構造を決める。

ケ 再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所設置届を作成・提出してください。

  • 再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所設置届は、添付書類と合わせて清掃事務所へ提出する。
  • 審査終了後、設置届の副本と廃棄物保管場所等協議受付済カードを交付する。協議済カードは建築確認申請書に添付する。

その他の届出

廃棄物管理責任者の選任と届出

当該建築物から排出される事業用一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を行うため、廃棄物等管理責任者を選任してください。当該建築物の所有者は廃棄物管理責任者を選任後30日以内に廃棄物管理責任者選任届を作成し、清掃事務所へ提出してください。提出は郵送でも可能です。

事業用大規模建築物における再利用計画書の作成及び提出

毎年度5月31日までに再利用計画書を作成し、清掃事務所へ提出してください。提出は郵送でも可能です。

お問い合わせ

清掃事務所

ファクス:03-3719-5064