更新日:2014年3月14日
目的
第1条 この要綱は、集合住宅及び集団住宅の新築等に伴い、廃棄物保管場所及び集積所(以下「廃棄物保管場所等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、廃棄物及び資源物の収集作業を円滑に実施し、清潔で住みよい生活環境の保持を図るとともに廃棄物の減量及び資源の再利用を促進することを目的とする。
用語の定義
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)集合住宅 共同住宅、寮、寄宿舎及び長屋
(2)集団住宅 一団地に3区画以上建築される建売住宅
(3)集合住宅等 集合住宅及び集団住宅を総称したもの
(4)新築等 新築、増築及び用途変更をいう
(5)資源物 資源回収、集団回収及び分別回収で回収する古紙・びん・缶・ペットボトル・プラスチック製容器包装等をいう
(6)廃棄物保管場所 集合住宅から発生する廃棄物及び資源物を保管する場所
(7)集積所 収集日に廃棄物及び資源物を持ち出す場所
対象とする建築物
第3条 この要綱において対象とする建築物は、目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例(平成11年12月目黒区条例第30号)第51条に規定する大規模建築物を除く次の各号に定めるものとする。
(1)延べ面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の集合住宅(以下「中規模集合住宅」という。)
(2)延べ面積1,000平方メートル未満で戸数4戸以上の集合住宅(以下「小規模集合住宅」という。)
(3)前条第1項第2号に定める集団住宅
2.中規模集合住宅及び小規模集合住宅のうち、事業所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる建築物については、事業用途に供する部分を除いた延べ面積で区分する。
事前協議
第4条 前条第1項各号に規定する集合住宅等の建築主は、あらかじめ廃棄物保管場所等について清掃事務所長に協議するものとする。
2.前項に規定する事前協議は、廃棄物保管場所・集積所計画書(別記第1号様式。以下「計画書」という。)の提出により行うものとする。
3.計画書には、建築物の案内図及び配置図並びに廃棄物保管場所等の平面図を添付するものとする。
4.清掃事務所長は、建築主から計画書が提出された場合は、その内容について廃棄物・資源物の収集の支障の有無等を調査し、支障がない場合は計画書の写し及び廃棄物保管場所等設置協議受付済カード(別記第2号様式。以下「受付済カード」という。)を交付する。
5.建築主は前項の受付済カードを建築確認申請に添付するものとする。
6.集合住宅等の建築主は、第1項に規定する事前協議により合意した内容について、管理者、入居者及び住宅購入者等の関係人に対し、契約時に書面で説明するものとする。
7.相続又はその他の理由により集合住宅等の建設行為の承継を行ったときは、建築主の行った事前協議を建設行為の承継を受けた者の行為とみなす。
中規模集合住宅における廃棄物保管場所等の設置
第5条 中規模集合住宅の建築主は、別表第1に定める設置基準に基づき、廃棄物保管場所を敷地内に設置するものとする。
2.廃棄物保管場所については、区の収集作業に支障がない場合は、第4項に定める集積所と兼用とすることができる。
3.廃棄物保管場所は、事業用途に供する施設を併設している場合は、事業系一般廃棄物と区分するものとする。
4.中規模集合住宅等の建築主は、別表第2に定める設置及び管理基準に基づき、廃棄物及び資源物の集積所を敷地内に設置するものとする。ただし、集積所に隣接する道路が狭あい等で収集に支障があると認められる場合は、この限りでない。
小規模集合住宅及び集団住宅における集積所の設置
第6条 小規模集合住宅及び集団住宅の建築主は、別表第2に定める設置及び管理基準に基づき、廃棄物及び資源物の集積所を敷地内に設置するものとする。ただし、集積所に隣接する道路が狭あい等で収集に支障があると認められる場合は、この限りではない。
集合住宅廃棄物等管理責任者
第7条 集合住宅の建築主は、廃棄物保管場所等の管理責任者(以下「集合住宅廃棄物等管理責任者」という。)を選任し、計画書(別記第1号様式)により清掃事務所長に届け出るものとする。
2.集合住宅廃棄物等管理責任者は、廃棄物保管場所等を適正に管理し、常に廃棄物保管場所等の美化と清潔を保つように心掛けるとともに、入居者に対し、集積所の場所、廃棄物の正しい分け方・出し方、収集曜日、時間、ごみ出しマナー等を遵守するよう周知するものとする。
3.集合住宅の建築主、管理者又は集合住宅廃棄物等管理責任者は、集合住宅廃棄物等管理責任者が変更したときは、速やかに集合住宅廃棄物等管理責任者変更届(別記第3号様式)により、清掃事務所長に届け出るものとする。
廃棄物排出開始届の届出
第8条 建築主、管理者又は集合住宅廃棄物等管理責任者は、廃棄物及び資源物の排出を開始するおおむね2週間前までに、廃棄物排出開始届(別記第4号様式)により、廃棄物の排出開始時期を清掃事務所長あて届け出るものとする。
付則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
別表第1 廃棄物保管場所の設置基準
別表第2 集積所の設置及び管理基準
設置 | 1.集積所は敷地内で道路に面した場所で、廃棄物・資源物の収集及び清掃車の通行に支障のない場所に設置すること。 |
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2.戸別収集はしないので、集団住宅の場合でも複数戸を基準に設置すること。 | |
3.やむを得ず敷地外に設置する場合は、道路交通法などに抵触しない場所とするとともに、近隣などに事前に協議し合意を得ておくこと。 | |
4.小規模集合住宅及び集団住宅で、やむを得ず既存の集積所を利用する場合は、事前に当該集積所の関係者と十分協議し合意を得ておくこと。 | |
5.保管場所を設置する場合は、敷地内からの収集は行わないため、収集当日にあらかじめ指定する場所に持ち出すこと。 ただし、清掃車両が敷地内に進入できて、通り抜け又は安全に転回できる場合は、保管場所からの収集は可能とする。 |
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管理 | 1.集積所は常に清潔に保つこと |
2.集合住宅入居者に対し、廃棄物や資源物の正しい分別・排出方法について指導すること |
様式
- 廃棄物保管場所・集積所計画書(第1号様式)
- 廃棄物保管場所等設置協議受付済カード(第2号様式)
廃棄物保管場所等設置協議受付済カード
- 集合住宅廃棄物等管理責任者変更届(第3号様式)
- 廃棄物排出開始届(第4号様式)
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