更新日:2012年6月1日
目黒区では、所定の場所に出された資源物(古紙・びん・缶・ペットボトル等の再生利用の対象となる物)について、区や町会等が指定した者以外が持ち去る行為を目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例(以下「条例」という)で禁止しています。
資源持ち去り禁止表示シート
平成24年3月31日現在の行政処分等
勧告 9者
条例の規定に違反して資源物(古紙等)の持ち去り行為をした者に対し、持ち去り行為をしないよう勧告書を交付しました。
命令 3者
勧告に従わなかった者に対し、勧告に従うべきことを命ずる命令書を交付しました。
公表 1者
正当な理由がなく当該命令に従わなかった者を平成21年2月10日から3月2日まで公表しました。
