更新日:2024年9月30日

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資源物の持ち去り行為を禁止しています

目黒区では、所定の場所に出された資源物(古紙・びん・缶・ペットボトル・その他の再利用の可能なもの)について、区や町会等が指定した者以外が持ち去る行為を目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例(以下「条例」という)で禁止しています。

資源物の持ち去り行為を発見、もしくは通報があった場合、清掃事務所より注意・警告をさせていただきます。また必要に応じて、勧告・命令・公表などの行政処分等を行います。

資源の持ち去り行為を見つけたら

資源の持ち去り行為者を発見した場合は、直接声をかけることは避け、発見日時・場所・車両番号などの情報を清掃事務所へご連絡ください。

なお、区から委託している資源回収業者の車両には、車体に「目黒区資源回収中」、

集団回収の車両には「集団回収車」のステッカーを貼り作業をしています。

集団回収車と資源回収中ステッカー

資源持ち去り禁止表示シートの貸し出し

資源持ち去り禁止表示シートの貸し出しを行っています。貸し出しを希望される場合は、清掃事務所へお問い合わせください。

資源持ち去り禁止表示シートの画像

資源持ち去り禁止表示シート

お問い合わせ

清掃事務所

ファクス:03-3719-5064