更新日:2023年7月1日

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ごみ集積所

目黒区には約22,000箇所にごみ集積所があります。ごみ集積所は、利用される皆さんのご協力により、清掃や維持管理をしていただいています。
集積所の位置やだれがどの集積所を利用するか、どう管理するか(当番制など)は、その地域にお住まいの皆さんの話し合いによって決めていただいています。

集積所の写真
集積所

集積所をきれいに維持するには、ごみを排出されるかた、一人ひとりが適正にごみを出していただくことから始まります。ごみの正しい出し方、集積所の維持管理にご協力ください。

集積所の決め方

集積所の位置や利用者、どのように管理するかは、その地域にお住いの皆さんに話し合って決めていただいています。
清掃事務所では、目安として1つの集積所の利用世帯数を4世帯から6世帯、集合住宅では、その建物ごとに専用の集積所を設けていただくようにお願いしています。

皆さんの決めた集積所が、清掃車両の乗り入れが可能な公道に面していれば集積所にすることができます。(ただし、交差点内は除きます。)集積所位置の移動や分散を検討されている場合は清掃事務所へご相談ください。

集積所の設置基準

  • 戸建てについては4軒から6軒で1か所
  • 私道に集積所を設置する場合には、地権者の同意が必要
  • アパート・マンションについては専用集積所を設ける
  • 事業者については戸別収集も可能
  • 小規模開発でも、敷地内に専用で設ける

1戸の建物ごとの戸別収集は、収集作業が非効率になり費用が大きくかかるため、道が狭いなどの特別の場合を除き、目黒区では行っていません。

集積所の看板の写真
集積所の看板

集積所の改善

ごみの分別や排出時間などのルールを守らない人が増えると、たちまち問題のある集積所となってしまいます。

このような問題のある集積所に対しては、町会・自治会や清掃協力員、清掃事務所が協力して、利用する方々と話し合いながら、利用世帯の多い集積所を上記の基準に基づいて数カ所に分散したり、集積所を利用する方々に、ごみ出しルールを守ってもらうよう働きかけるなど集積所の改善を行っています。詳しくは、「ふれあい指導」のページをご覧ください。

ふれあい指導

集積所の写真
集積所

集合住宅・集団住宅を建てる場合

大規模な建築物(延べ面積3,000平方メートル以上)には、条例で廃棄物保管場所を設置することが義務づけられていますが、延べ面積3,000平方メートル未満の中・小規模な集合住宅や建売の集団住宅についても、建築計画段階で専用の集積所や廃棄物保管場所の設置に関して清掃事務所に事前協議をしていただくことになっています。

また、集合住宅については「集合住宅廃棄物等管理責任者」を選任・届出し、集積所の管理や居住者への排出ルールの周知をお願いしています。詳しくは、「廃棄物保管場所等の事前協議」のページをご覧ください。

廃棄物保管場所の事前協議等

集合住宅のイメージ
集合住宅

カラス対策

ごみ集積所のカラス被害を防ぐため、防鳥(カラス)ネットの貸出しを行っています。対象は「4世帯以上が利用している集積所」です。希望される方は、清掃事務所、清掃事業所、または目黒区環境清掃部清掃リサイクル課(目黒区総合庁舎6階)までお越しください。詳しくは、「防鳥(カラス)ネット貸出し」のページをご覧ください。

防鳥ネットの貸し出し

防鳥ネットの写真
防鳥ネット

お問い合わせ

清掃事務所

ファクス:03-3719-5064