トップページ > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > ごみの分別・出し方 > ごみに関する困りごと > アルコール消毒液を処分する場合は適正な処理をお願いします

更新日:2023年10月20日

ページID:13613

ここから本文です。

アルコール消毒液を処分する場合は適正な処理をお願いします

ご注意ください

アルコール消毒液は揮発性が高く引火しやすいため、消防法上の危険物に当たります。

区では、アルコール消毒液などの危険物は、適正に処理することができないため、収集できません。

特にアルコール消毒液が入った状態で容器ごと集積所に出してしまうと、清掃車や処理施設の火災や事故につながる危険性があるため、適正な処理にご協力をお願いします。

また、流しやトイレなどに流してしまうと下水道管の中で火災が起きる可能性があるため、流さないでください。

アルコール消毒液の処分方法

アルコール消毒液を処分する場合は、火災に気を付け以下の手順で処理してください。

  1. 液体を雑巾などにしみこませる。
  2. 火の気がない換気のよい場所にしばらく置き、アルコール分を揮発させる。
  3. 雑巾は燃やすごみとしてお出しください。
  4. 容器は分別してお出しください。

多量のアルコール消毒液を処分する場合は、購入した販売店に引き取りを依頼するか、清掃事務所にご相談ください。

ごみの出し方・分別検索

なお、事業活動に伴って使用したものは産業廃棄物になるため、産業廃棄物処理業者に処分を依頼してください。
事業者の方へ(廃棄物の排出者責任)

消毒用アルコールは正しく取扱いましょう!(東京消防庁のホームページ)

お問い合わせ

清掃事務所 作業係

ファクス:03-3719-5064