更新日:2022年10月20日
建築物等を解体・改造・補修する作業の受注者等は、事前に建築物等のアスベスト含有材料の使用状況について、設計図書及び現地での目視・分析によって調査し、その結果を発注者へ書面を用いて説明するとともに、調査に関する記録を工事現場に備え置き、工事終了後3年間保存しなければなりません。また、事前調査結果はアスベストの使用の有無にかかわらず、工事開始前までに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、一定規模以上の工事の場合、「石綿事前調査結果報告システム」等により区に報告しなければなりません。
対象となる主な建材
- アスベストを含有する吹付け材
- アスベストを含有する保温材
- アスベストを含有する成形板
- アスベストを含有する仕上塗材
事前調査の主な項目
- アスベスト含有建材の使用の有無
- アスベスト含有建材の種類
- アスベスト含有建材の使用個所
- アスベスト含有建材の量または面積
事前調査の方法
大気汚染防止法の令和3年4月1日改正施行により、次の1、2の調査を合わせて行う必要があります。また、2の調査によりアスベストの有無が不明な場合は3の調査が必要です。ただし、対象となる建材にアスベストが含有しているとみなして、法・条例等を遵守し必要な対策を講じる場合は、試料分析による調査は必要ありません。
- 設計図書、施工記録等による書面調査(アスベスト含有の可能性がある建材を調べ、使用時期や商品名などからアスベスト含有の有無を判定。)
- 現場での目視による調査
- 試料分析による調査
発注者への事前調査結果説明
アスベストの使用の有無にかかわらず、調査結果を書面により発注者へ説明する必要があります。
事前調査結果説明書の様式は、特に定められていませんが、主な記載事項は以下のとおりです。
- 調査担当者氏名
- 調査を終了した年月日
- 調査方法
- 調査結果
- 特定粉じん排出等作業実施届出の要否
事前調査結果の掲示
工事の受注者は、必要な事項を記載した掲示板を設けることにより、事前調査結果を公衆に見やすいように掲示しなければなりません。なお、アスベストの使用が無い場合にも、掲示は必要です。なお、掲示板の規格はA3サイズ以上です。
大気汚染防止法に基づくアスベスト(石綿)事前調査結果(任意様式)
事前調査結果の区への報告
報告が必要な工事
- 建築物の解体:対象の床面積の合計が80平方メートル以上
- 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修:請負金額の合計が100万円以上
- 工作物は環境大臣が定めるもの(令和2年環境省告示第77号)
- 金額には事前調査の費用は含まず、消費税を含む。
報告事項
調査対象の建築物等の概要、解体等工事の期間、建築材料の種類及び特定建築材料に該当するか否か(該当しないと判断した場合はその根拠)、調査者等の氏名及び調査者等であることを明らかにする事項等
報告の方法
報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行ってください。システムからの報告が困難な場合は以下の書面により行ってください。
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