更新日:2023年4月2日
ご利用に当たっては、注意事項がありますのでご確認ください。
相談日時
第1金曜日(祝日の場合は休止)、第3月曜日(祝日の場合は翌日)、午後1時から午後4時まで
相談方法
面談(1人30分)。予約制です。
予約方法
相談日前週の月曜日から受け付けます。午前8時30分から午後5時までに電話または窓口でお申し込みください。
申込み先
電話:03-5722-9424
相談員
司法書士
主な相談内容
相続登記義務化、不動産登記、法人登記、成年後見など。
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成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方々が、各種契約や手続きを行うときに、不利な契約を結ばないよう法律的に支援し、自己決定を尊重して、その権利や財産を守ることを目的とした制度です。成年後見制度には、将来判断能力が衰えたときの不安に備えたい方のための「任意後見制度」と、既に判断能力が不十分で、いますぐ後見人等が必要な方のための「法定後見制度」があります。
