更新日:2021年1月20日
令和3年1月8日に再発出された緊急事態宣言に伴い、原則として電話、メールで対応しています。
不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)は、東京都の実施する「木密地域不燃化10年プロジェクト」に基づく制度で、特に防災性に課題のある地区を指定し重点的・集中的に改善を行い災害に強いまちづくりを目指した取組の一つです。また、不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)は都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区において区が整備プログラムを策定し、都が指定するものです。不燃化特区内では、様々な支援を行っています。
不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)
目黒区内では「原町一丁目・洗足一丁目地区」「目黒本町五丁目地区」の2地区について、整備プログラムを策定し、不燃化特区に指定されています。
目黒区原町一丁目・洗足一丁目地区
- 目黒区原町一丁目全域
- 目黒区洗足一丁目1番から4番、10番から24番
目黒区原町一丁目・洗足一丁目地区の整備プログラム(PDF:1,276KB)
目黒区目黒本町五丁目地区
目黒区目黒本町五丁目全域
目黒区目黒本町五丁目地区の整備プログラム(PDF:1,620KB)
助成事業の概要
不燃化まちづくり専門家派遣
不燃化特区区域内で、建替えや共同化、移転、建築物の除却を検討している方を対象に、無料の個別相談を行っています。不動産登記や測量、相続、税金などに関する相談に専門家がお答えします。
派遣する専門家の例
弁護士、税理士、一級建築士、不動産鑑定士、ファイナンシャルプランナーなど
ご希望の方は、まずは問い合わせ先までご連絡ください。
戸建建替え費助成
不燃化特区区域内にお住まいの方が、ご自宅の建替えの際に要した除却費、設計費、工事監理費などの費用の一部を助成します。
助成対象
自己使用の住宅で耐用年数の3分の2を超えた建物(注記1)から、自己使用の住宅への建替え
(注記1)耐用年数の3分の2 木造15年、鉄骨造23年、鉄筋コンクリート造32年
建替え後の建物の条件
- 耐火建築物又は準耐火建築物
- 建築物の延べ面積の2分の1以上が自己使用住宅であること
- 建築物の形状、外壁等の色彩は周辺の環境に配慮したものであること
- 台所、水洗便所、収納設備、洗面所及び浴室を備えたものであること
- 外壁面と隣地境界線は、50センチメートル以上離すこと
- 地区計画等が定められている場合は、それに適合すること
- その他
助成金額
- 除却費 上限80万円
- 設計費・工事監理費 最大約360万円
- 設計費 工事監理費は1階から3階までの床面積の合計によって異なります
共同住宅建替え助成
不燃化特区区域内に土地や建物をお持ちの方が、住宅の用にある建替えを促進すべき建築物を共同住宅等に建替えした際に要した除却費、設計費、工事監理費などの費用の一部を助成します。
助成対象
住宅で耐用年数の3分の2を超えた建物(注記2)から、共同住宅等への建替え
(注記2)耐用年数の3分の2 木造15年、鉄骨造23年、鉄筋コンクリート造32年
建替え後の建物の条件
- 共同住宅等(共同住宅、長屋)の用途を含んだ建設であること
- 耐火建築物又は準耐火建築物
- 建築物の形状、外壁等の色彩は周辺の環境に配慮したものであること
- 台所、水洗便所、収納設備、洗面所及び浴室を備えたものであること
- 外壁面と隣地境界線は、50センチメートル以上離すこと
- 地区計画等が定められている場合は、それに適合すること
- その他
助成金額
- 除却費 上限80万円
- 設計費・工事監理費 最大約360万円
- 設計費 工事監理費は3階層までの床面積の合計によって異なります
老朽建築物除却費助成
不燃化特区区域内にお住まいの方が、老朽化した建築物の除却の際に要した費用の一部を助成します。
助成対象
昭和56年5月31日以前の基準で建築されたものなど、延焼防止上危険と認められる建築物の除却
助成金額
老朽建築物の延べ面積に応じての除却に要した費用の一部を助成します。上限80万円まで助成します。
壁面後退奨励金
地区計画で規定された路線において、既存建築物を除却し、壁面後退を行う場合に奨励金を交付します。
助成金額
後退面積に応じた額を交付します。最大100万円まで交付します。
老朽建築物からの住替え助成
老朽化した建築物の除却に伴う、引越し及び新たな家の家賃要した費用の一部を助成します。
助成対象
既存の建築物に2年以上居住しており、建築物の取り壊しに伴い引越しする、賃借人及び借地上の建物所有者で、引越し先が昭和56年5月31日以前の基準で建築された建築物以外の方
助成金額
- 引越しに要した費用 上限10万円
- 引越し先の家賃(3か月分) 上限30万円
住替え先が民間賃貸住宅以外は、引越し費用のみ助成します。
固定資産税・都市計画税の減免
不燃化特区内で、老朽住宅を除却した場合や、不燃化建替えを行った場合には、土地や住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免があります。
制度要綱及び申請様式
不燃化まちづくり専門家派遣
戸建建替え費助成・老朽建築物除却費助成
目黒区不燃化推進特定整備事業助成金交付要綱(PDF:157KB)
関連するページ
目黒区原町一丁目・洗足一丁目の都市計画道路補助46号線沿道30メートルの区域内で、耐火建築物を建築する方に対し、その費用の一部を助成します。
古くなった建物を良質な賃貸住宅等に建替える場合に、その費用の一部を助成します。
西小山駅前地区において、災害に強く、暮らしやすい、賑わいのある街の実現を目指して策定された地区計画です。
目黒本町五丁目地区(目黒区目黒本町五丁目8番から15番、18番から24番)の地区計画です。
原町一丁目・洗足一丁目地区(目黒区原町一丁目1番から4番及び13番から34番、目黒区洗足一丁目1番から4番及び10番から24番)の地区計画です。
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