更新日:2024年4月1日

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住宅リフォーム資金助成 提出書類一覧

住宅リフォーム資金助成で申請条件と工事内容を確認し、申請に必要な書類を用意してください。
工事を始める1週間前までに申請が必要です。

申請に必要な書類

1.から5.までは必ず必要な書類です。6.以下の書類は該当する場合のみ必要です。提出書類はお返しできませんのでご了承ください。

1.住宅リフォーム資金助成申請書

申請書下方の「資格確認同意欄」に申請者本人の署名が必要です。

(注記)特例による助成(助成を受けた年の翌年度から5年経っていないかたの助成)に該当するかた(令和元年度から令和5年度の間にリフォーム資金助成を受けているかたで、一定の要件を満たすかた)は、専用の申請書をお送りしますのでご連絡ください。

2.建物登記が確認できる書類(所有権移転等の手続きが完了しているもの)

  • (1)建物の登記簿上の所有者が1名、または2名の場合は、「令和6年度固定資産税等納税通知書」および「課税明細書」の写し毎年6月頃所有者へ郵送される書類です。届くまでの間(4月から6月)は、目黒区総合庁舎3階目黒都税事務所の「令和6年度家屋名寄帳(かおくなよせちょう)の写し」、または建物の「登記事項証明書(6か月以内に発行されたもの)」を提出してください。
  • (2)建物の登記簿上の所有者が3名以上の場合は、目黒区総合庁舎3階目黒都税事務所の「固定資産家屋評価証明書(共有者氏名表付)」の写し、または建物の「登記事項証明書(6か月以内に発行されたもの)」を提出してください。

(見本)固定資産税納税通知書及び課税証明書(PDF:429KB)

3.工事見積書(内訳明細書を含む)

  • (1)目黒区内業者発行のもの(本社が区外にある会社の場合は、見積書と領収書が目黒区内の支店または営業所のものであること)
  • (2)宛名が申請者のもの
  • (3)有効期限のあるものは有効期限内に申請してください

4.建築確認済証

お手元に「確認通知書」や「検査済証」などがない場合は、総合庁舎6階建築課で発行する「建築計画概要書」などの写しが必要です。(建築が昭和56年より前の場合は不要です。“2.登記を確認できる書類”で建築年次を確認します。)省エネリフォーム助成を適用する場合は、建築確認済証又は検査済証により「確認済証番号」及び「確認済証交付年月日」を確認が必要です。

5.工事箇所の撮影日付入り工事前写真

  • (1)撮影日付入り。日付の入らないカメラの場合は、日付を書いた紙や工事看板などが写真の中に一緒に写るように撮影してください。
  • (2)見積書に記載されている工事をする箇所すべての工事前写真を提出してください。(工事後にも同じ場所、同じアングルの写真を提出していただき、申請した内容通りにリフォームされているかどうかを確認します。わかりにくい場合は工事中の写真もご提出いただきますので、工事中の写真も撮っておいてください。)

以下の書類は該当する場合のみ必要です。

6.同意書(該当する場合のみ)

共有者がいる場合、または申請者が工事予定住宅の所有者でない場合に提出してください。

7.住民税納税証明書(該当する場合のみ)

令和5年1月1日に目黒区に住民票がない場合は、前住所地の令和5年度住民税納税証明書(4月から6月に申請する場合は令和4年度住民税納税証明書)が必要です。

8.戸籍個人事項証明書等(該当する場合のみ)

申請者が工事予定住宅の所有者本人でない場合は、所有者との続柄が確認できる戸籍個人事項証明書などが必要です。(同一世帯の親子など、住民票で続柄が確認できる場合は不要です。)

9.自宅図面や面積のわかるもの(該当する場合のみ)

賃貸や店舗などがある併用住宅で按分計算が必要な場合や、間取り変更があり工事前後の写真だけでは変化がわかりにくい場合などに必要。様式は任意です。

10.アスベスト事前調査報告を行ったことがわかるもの

例:事前調査結果報告書(大気汚染防止法)
請負金額の合計が100万円以上(税込)の場合に提出してください。
調査方法については環境保全課公害対策係(03-5722-9384)へお問い合わせください。

(見本)事前調査結果報告書(大気汚染防止法)様式3の4(PDF:348KB)

(見本)事前調査結果報告書(大気汚染防止法)様式3の4(裏面)(PDF:546KB)

アスベスト(石綿)対策

11.アスベスト含有分析調査結果(該当する場合のみ)

自宅の吹き付けアスベスト除去工事の場合に必要です。

12.耐震基準適合証明書(該当する場合のみ)

区内業者による空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事及び省エネリフォーム工事で、昭和56年5月31日以前に建築した住宅の場合は、耐震基準適合を証明できる書類が必要となります。

完了手続きに必要な書類

原則、工事完了後30日以内に提出してください。(郵送可)
1.2および7の書類は、審査結果通知書郵送の際に同封します。

  1. 住宅リフォーム工事完了届
  2. 住宅リフォーム資金助成金請求書(助成金の振込先として申請者の口座を記入)
  3. 対象工事全額の領収書のコピー(申請者宛、工事業者の目黒区住所記載のもの。振込明細やレシートではなく、領収書が必要です。)
  4. 工事実施箇所の撮影日付入り工事後写真(申請時に提出した工事前写真と同じ場所を同じアングルで撮影してください。日付がない写真の場合は撮り直してください。)写真は工事前写真と工事後写真を見比べて、申請した内容通りにリフォームしたことが確認できるもの。外壁塗装、壁紙の貼替などであまり色が変わらない場合など、変化がわかりにいと思われる場合は、工事中の写真も提出してください。
  5. (該当する場合のみ)建築確認が必要な増改築工事を行った場合は建築確認検査済証
  6. 省エネリフォーム助成を適用する場合は、耐震基準に適合している(昭和56年6月1日以降に建築した)住宅かを確認する必要があるため、「確認済証交付年月日」又は「着工年月日」を確認する書類が必要(「建築確認済証」、「検査済証」又は「建築計画概要書」)
  7. 昭和56年5月31日以前に建築した住宅の場合は、耐震基準適合を証明できる書類
  8. (該当する場合のみ)アスベスト除去工事の場合はアスベストの除去が確認できる書類
  9. (該当する場合のみ)空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事の場合は空き家・空き室登録届
  10. (該当する場合のみ)空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事の場合は住宅のあっせんに活用するための部屋の見取り図
  11. 性能証明書(省エネリフォーム助成を適用する場合は、下記の対象工事に関する基準を満たしていることを確認できる書類)
    (ア)内窓の設置
  • 基準
    既存窓の室内側に新しい窓を取り付けるまたは既存内窓を取り外し、新しい内窓を取り付けることで断熱効果が得られること
  • 性能証明書
    出荷証明書又は納品書の写し、および工事写真(工事前後)等

(イ)複層ガラス・断熱窓・断熱ドアへの取替

  • 基準
    外気の接する窓について複層ガラス・断熱窓に取り替える。また、外気に接するドアについて断熱効果のあるドアに取り替えることで断熱効果が得られること
  • 性能証明書
    出荷証明書又は納品書の写し、および工事写真(工事前後)等

(ウ)壁・天井・床下の断熱材施行

  • 基準
    壁・天井・床下に断熱材を施工すること(断熱塗装及び遮熱塗装は含まれません)
  • 性能証明書
    納品証明書又は施工証明書、および工事写真(工事前後及び工事中)等

(エ)ビルトイン型食洗機の設置

  • 基準
    ビルトイン型の食器洗浄機の設置工事を行うこと
  • 性能証明書
    納品書又は保証書の写し、および工事写真(工事前後)等

(オ)節水型トイレの設置

  • 基準
    既存の便器を節水型便器(原則としてJISで定める大便器のうち「節水2型」に該当し、JIS認定を取得している製品)に変更すること
  • 性能証明書
    納品書又は保証書の写し、および工事写真(工事前後)等

お問い合わせ

住宅課 居住支援係

ファクス:03-5722-9325