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地区計画 目黒本町五丁目地区

更新日:2020年6月23日

目黒本町五丁目地区(目黒本町五丁目)

地域のみなさまからのまちづくり提案の内容をふまえ、補助46号線の沿道まちづくりを円滑に進めるために策定されました。

地区名

目黒本町五丁目地区

地区面積

約8.6ヘクタール

決定年月日

平成22年1月22日

地区計画区域内を6地区に区分し、それぞれの区分に応じて適用項目が変わります。

用途の制限(A地区、B地区)

以下の用途は建築できません。
(1)風俗営業や性風俗関連特殊営業の店舗(キャバレー、ナイトクラブ、マージャン屋、パチンコ屋、ラブホテルなど)
(2)場外馬券・車券等売り場
(3)床面積の合計が3,000平方メートルを超える大規模店舗

ワンルームマンションのルール(全地区)

住戸数が26以上のワンルームマンションを対象にして、一定のファミリー住戸の併設を義務付けます。

容積率の最高限度(A1地区)

・目標容積率 300パーセント
・暫定容積率 200パーセント
補助46号線の整備にあわせた建て替えを行う際に、区長の認定により容積率300パーセントが適用されます。
区長の認定については建築課へご相談ください。

敷地面積の最低限度(A地区)

原則55平方メートル未満の敷地には建築できません。
ただし、現状で既に敷地面積が55平方メートル未満の場合、又は、補助46号線の整備に伴い、面積が55平方メートル未満となる場合は、その面積を最低敷地面積として、建築可能です。

高さの最高限度(A地区)

・原則、20m
・敷地面積200平方メートル以上の場合、25m
・敷地面積1,000平方メートル以上で総合設計制度を適用した場合は、30m

建築物等の色や形の制限(全地区)

建築物、工作物、広告物は、刺激的な色彩を避け、周辺環境と調和し、良好な景観の形成に資するものとします。

垣またはさくの制限(全地区)

・道路等に面する垣やさくの構造は、生け垣やフェンス等とします。
・ブロック塀や石塀等を設ける場合は、高さ0.6m以下とします。(幅1.5m以下の門柱の袖壁は除く)

緑化(全地区)

建築行為等を行う場合は、目黒区みどりの条例に定める基準値以上の緑化を行います。また、条例対象外でも、敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑化等により緑化を推進することに努めていただきます。

目黒本町五丁目地区地区計画パンフレット及び計画図

目黒本町五丁目地区地区計画の内容については、こちらをご覧ください。

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お問合せ

このページは、都市整備課開発係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9715

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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