更新日:2022年12月19日

ページID:4981

ここから本文です。

地区計画 下目黒一丁目地区地区計画

下目黒一丁目地区

地区名

下目黒一丁目地区

地区の面積

約4.7ヘクタール

決定年月日

令和4年12月19日

地区計画の計画図

  • 対象区域:下目黒一丁目(1から7番)及び目黒一丁目各地内
  • 地区区分:対象区域内を特性に合わせて2地区に区分し、地区ごとにルールを定めています。

下目黒一丁目地区地区計画区域図の図
下目黒一丁目地区地区計画区域図

地区計画のルール(地区整備計画)

「Aゾーン(商業・業務地区)」のルール

建築物等の用途の制限(Aゾーン)

「ゾーン全体」で制限される用途の例

  • 場外馬券、車券等売り場
  • ラブホテル、アダルトショップ等
  • キャバレー、パチンコ店・マージャン店等
  • 倉庫業を営む倉庫

「一階の目黒通りに面する部分」で制限される用途の例
住宅又は単独自動車車庫
ただし、次の用途は建築可能です。

  • (1)公益上必要なもの
  • (2)建築物の共用部(玄関、廊下等)
  • (3)建築物に付属する車庫、倉庫等

建築物の敷地面積の最低限度(Aゾーン)

最低敷地面積:100平方メートル
ただし、以下の100平方メートル未満のものを除きます

  • (1)都市計画決定の告示日(令和4年12月19日)以前からのもの
  • (2)公衆便所、巡査派出所等の公益上必要な建築物の敷地となる土地
  • (3)市街地環境を害する恐れがないと区長が認めた土地、用途上・構造上やむを得ないと区長が認めた土地

注記:(3)については区長の認定が必要になります。詳しくは建築課へご相談ください。

壁面の位置の制限(Aゾーン)

  • (1)1号壁面線(目黒通り沿道)
    目黒通りの歩道面からの高さが2.5メートル以下の部分について、道路境界線から0.6メートル以上の後退が必要になります。
  • (2)2号壁面線(目黒通りに接続する道路)
    道路境界線から0.5メートル以上の後退が必要になります。
    壁面後退の位置の制限(Aゾーン)の図
    壁面の位置の制限(Aゾーン)

壁面後退区域における工作物の設置の制限(Aゾーン)

2号壁面線については、通行空間を確保するため、壁面後退区域における工作物の設置を制限します。ただし、街路灯などの公益上必要なものについては除きます。

壁面後退区域における工作物の設置の制限(Aゾーン)の図
壁面後退区域における工作物の設置の制限(Aゾーン)

「Bゾーン(都心居住及び商業・業務・余暇サービス複合地区)」のルール

建築物等の用途の制限(Bゾーン)

「ゾーン全体」で制限される用途の例

  • 床面積の合計が3,000平方メートルを超える店舗等
  • 床面積の合計が3,000平方メートルを超えるボーリング場、バッティング練習場等
  • 場外馬券、車券等売り場
  • ラブホテル、アダルトショップ等・キャバレー、パチンコ店
  • マージャン店等

「第二種住居地域内」で制限される用途の例
床面積の合計が10,000平方メートルを超える事務所
注記:面積規模は、制限する用途として利用される部分の床面積の合計です。

建築物の容積率の最高限度(Bゾーン)

300パーセントまたは次の式で算出される容積率のうち、いずれか小さいほうの数値

  • (1)2号壁面線が定められている敷地
    道路状空間(道路幅員+壁面後退距離a)の幅員×用途地域ごとの計数b」
  • (2)2号壁面線が定められていない敷地
    「道路幅員×用途地域ごとの係数b」

a:道路の反対側敷地も壁面線が定められている場合は1.0メートル
道路の反対側敷地に壁面線が定められていない場合は0.5メートル
b:第二種住居地域内は0.4、準工業地域内は0.6
注記1:建築基準法上の全面道路が2以上ある場合は、その幅員が最大のものになります。
注記2:(1)における計算式を適用するには、区長の認定が必要になります。詳しくは建築課へご相談ください。

建築物の容積率の最高限度(Bゾーン)の図
建築物の容積率の最高限度(Bゾーン)

建築物の敷地面積の最低限度(Bゾーン)

最低敷地面積:70平方メートル
ただし、以下の70平方メートル未満のものを除きます

  • (1)都市計画決定の告示日(令和4年12月19日)以前からのもの
  • (2)公衆便所、巡査派出所等の公益上必要な建築物の敷地となる土地
  • (3)市街地環境を害する恐れがないと区長が認めた土地、用途上・構造上やむを得ないと区長が認めた土地

注記:(3)については区長の認定が必要になります。詳しくは建築課へご相談ください。

壁面の位置の制限(Bゾーン)

  • (1)2号壁面線(目黒通りに接続する道路)からの壁面後退
    道路境界線から、0.5メートル以上の壁面後退が必要になります。
  • (2)隣地境界線からの壁面後退
    隣地境界線から、0.5メートル以上の壁面後退が必要になります。
  • (3)高さが10メートルを超える部分についての壁面後退
    真北方向の道路境界線及び隣地境界線から、2メートル以上の壁面後退が必要です。

壁面の位置の制限(Bゾーン)の図
壁面の位置の制限(Bゾーン)

壁面後退区域における工作物の設置の制限(Bゾーン)

2号壁面線については、通行空間を確保するため、壁面後退区域における工作物の設置を制限します。ただし、街路灯などの公益上必要なものについては除きます。

壁面後退区域における工作物の設置の制限(Bゾーン)の図
壁面後退区域における工作物の設置の制限(Bゾーン)

建築物の高さの最高限度(Bゾーン)

高さの最高限度

  • (1)原則:23メートル
  • (2)28メートル(敷地面積2,000以上の場合の高さの緩和)

注記:(2)の敷地面積2,000以上の場合の高さの緩和を適用するには、区長の認定が必要になります。詳しくは建築課へご相談ください。
第3種高度地区
敷地面積1,000平方メートル未満:適用除外
敷地面積1,000平方メートル以上:適用

建築物等の高さの最高限度(Bゾーン)の図
建築物等の高さの最高限度(Bゾーン)

地区全体のルール

「地区全体」のルール

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

  • (1)建築物の形態・意匠・色彩等については、周辺環境や都市景観に配慮したものとしてください。
  • (2)屋外広告塔や広告板、屋上設置物等は、安全で街並みに配慮したものとしてください。

垣又はさくの構造の制限

  • 道路に面する垣やさくの構造は、生け垣やフェンス等にする必要があります。
  • ブロック塀等を設ける場合は、道路面からの高さを0.6メートル以下とする必要があります。(幅1.5メートル以下かつ高さ2.0メートル以下の門柱の袖壁は除きます)

垣又はさくの構造の制限(全地区)の図
垣又はさくの構造の制限(全地区)

土地の利用に関する事項

「建築行為等」を行う場合は、目黒区みどりの条例による届出が必要になります。また、条例による届出の対象外の場合でも、道路に面する部分などの敷地の緑化や建築物の緑化(屋上・壁面緑化)による緑化の推進に努める必要があります。
注記:「建築行為等」とは200平方メートル以上の敷地での建築行為又は開発許可申請を伴った建築確認申請のことをいいます。

下目黒一丁目地区地区計画パンフレット

下目黒一丁目地区地区計画パンフレット(PDF:4,256KB)

下目黒一丁目地区地区計画書

下目黒一丁目地区地区計画書(PDF:247KB)

お問い合わせ

都市整備課 開発係

ファクス:03-5722-9239