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更新日:2017年4月3日

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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧は、公用、公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。個人情報保護に充分留意した原則非公開の制度です。

閲覧できる項目は、住所、氏名、生年月日、性別です。なお、以下の場合は閲覧申請に応じられません。

  • 閲覧が不当な目的による場合
  • 取得理由が不当なものと認められる場合
  • 閲覧によって知り得た事項を不当な目的に使用される恐れのある場合

住民基本台帳法が平成18年11月に改正され、住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)

  • 公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上のための活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として目黒区長が定めるもの

閲覧できる要件

  1. 国、地方公共団体が法令で定める事務の遂行を目的で行うもの
  2. 報道機関が世論調査等のために行う場合、その調査結果に基づく報道が行われ、その成果が社会に還元されると認められるもの
  3. 学術研究機関が学術研究の用に供するために行う場合、その調査結果またはそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されると認められるもの
  4. 2、3以外の統計的調査研究の対象者を抽出するために行う場合、その調査結果またはそれに基づく研究が公表されることにより国または地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなど、その結果が社会に還元されると認められる特段の事情があると認められるもの
  5. 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものを実施するもの
  6. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起などの特別な事情によるもので住民基本台帳の写しの閲覧以外には手段がないと認められるもの
  7. その他、区長が必要と認める場合

閲覧の申請方法

必要なもの

事前に提出いただくもの

閲覧申請は次の書類の事前提出により受け付けます。閲覧希望日の7日前までに提出してください。

  • 住民基本台帳閲覧申出書(PDF:138KB)
    同じ項目等が記載されていれば、違う書式でも結構です。
  • 誓約書(PDF:54KB)
  • 法人登記事項証明書その他法人の概要が分かる書類(申出者が法人の場合)
  • プライバシーポリシー等個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく事業者等の対応が分かる書類(申出者が法人の場合)
  • 申出理由に係る調査等の概要が分かる資料(調査票、大学・研究所等の責任者による証明書、裁判関係資料等)

注記:委託されている場合は、上記のものに加え、委託されていることが分かる資料が必要です。(委託している法人等の法人登記簿謄本、会社概要等)

閲覧当日に提出いただくもの

閲覧できる方は、申出の際に指定した閲覧者に限ります。閲覧時に本人確認を行いますので、当日閲覧される方は次の本人確認書類をお持ちください。

  • 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 国、地方公共団体の職員は、身分を示す証明書または職員証
    法人の職員の場合、社員証もしくはその法人に属することがわかるもの
上記の本人確認書類を持っていない場合
  • 申出受理後に閲覧者の住所あてに送付される照会書(回答書欄に記入・押印済のもの)
  • 健康保険証・社員証・調査員証など氏名が明記されている書類2点

申請場所・申請時間

区役所戸籍住民課住民記録証明係

月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時

郵便で申請する場合

郵便で申請する場合、必要な書類を下記まで送付してください。

郵便番号:153-8573
住所:東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所戸籍住民課住民記録証明係 あて

閲覧日

毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)

閲覧申出書に閲覧希望日を記載してください。区は申出書を審査し、閲覧の可否とともに予約状況を連絡します。申出書は閲覧希望日の7日前までに提出してください。

執務の都合により、指定の希望日に閲覧できない場合があります。また、業務繁忙期の期間については閲覧をお断りさせていただきます。

閲覧時間

午前9時から午前12時、午後1時から午後4時30分。

人数・回数

閲覧できる方は、原則として1法人につき1名。

同じ月に閲覧できる回数は、同一の法人または団体につき3回または3日まで。

ただし、公的機関の場合や内容によっては例外もありますのでお問い合わせください。

閲覧手数料

30分につき6,000円

閲覧に際しての注意事項

  • 予約時間は厳守してください。
  • 閲覧にあたっては、職員の指示に従ってください。職員の指示に従わない場合は、閲覧を中止していただきます。
  • 閲覧事項は区指定の閲覧用紙に記入していただきます。
  • 閲覧席で、携帯電話等の電子機器の使用ならびに飲食・喫煙はできません。
  • 偽り・その他不正な手段によって閲覧した場合や、閲覧事項を利用目的以外のために利用した場合、もしくは閲覧事項を第三者に提供した場合は、住民基本台帳法第51条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。
  • ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為などの被害者で支援措置をしている住民は、閲覧台帳に含まれていません。

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録証明係

ファクス:03-5721-7814