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更新日:2022年10月14日

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納税義務者が亡くなられたときの特別区民税・都民税(住民税)の手続き

納税義務の承継

特別区民税・都民税(住民税)の納税義務者は、賦課期日現在(1月1日)目黒区に住所を有するかたや、住所を有しなくても、区内に事務所・事業所または家屋敷を有するかたです。納税義務者が1月2日以降に亡くなられた場合、相続するかたに納税義務が承継されます。亡くなられたかたの住民税は、負債相続として相続人に納めていただくことになります。

住民税が給与または年金から差し引かれていたかたが亡くなられた場合

住民税が給与または年金から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)かたが亡くなられた場合、特別徴収できなくなった税額については、個人納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくこととなります。

相続人代表者指定届の提出

亡くなられたかたに住民税が課税されている場合、住民税の納税通知書や還付に関する書類等は、相続人の代表者に送付させていただくことになります。相続人の代表者が決まりましたら、「相続人代表者指定届」に必要事項を記入し、ご提出ください。

注記1:「相続人代表者指定届」が提出されない場合、区が相続人代表者を指定することがあります。
注記2:相続人が相続放棄された場合、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要になります。相続放棄されたかたが複数人いる場合は、全てのかたについて提出が必要です。

住民税の納付方法を口座振替にしていたかたが亡くなられた場合

納税義務者が住民税の納付を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座から引き落としができなくなることがあります。詳しくは、納税係(電話:03-5722-9826)までお問い合わせください。

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税務課