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更新日:2026年5月29日

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令和8年度における住民税(特別区民税・都民税)の減免・森林環境税の免除

生活保護を受けることになったかた、災害で被害を受けたことや収入が皆無又は激減したことにより生活が著しく困難となったかたについては、住民税の減免・森林環境税の免除(以下、合わせて「減免」といいます)の申請ができます。申請は、納税通知書をお受け取りになった後、お電話等でお問い合わせの上、納期限(必着)までにしてください。なお、納期限前であっても、既に納付済みのものについては申請対象にはなりませんのでご了承ください。

対象となるかた

  1. 生活保護を受けることになったかた

    生活扶助以外の扶助のかたは、納期限ごとの申請が必要です。

  2. 災害で被害を受けたことにより、生活が著しく困難となったかた

    当該災害により意識不明になり申請ができなかった等、申請ができなかったことにつき正当な理由があると区長が認める場合を除き、当該災害があった日の翌日から起算して3か月以内の申請が必要です。り災証明書等、災害による損害の状況を確認できる書類が必要です。

  3. 失業等により収入が皆無又は激減したため、生活が著しく困難となったかた

「失業等により収入が皆無又は激減したため、生活が著しく困難となったかた」の減免

要件

  1. 令和7年の合計所得金額が250万円以下であること
    令和7年の合計所得金額は、令和8年6月8日頃発送します納税通知書に記載しておりますので、そちらをご参照ください。
  2. 申請日時点で失業又は廃業していること。
    (失業の場合、雇用保険受給資格者証等の「12.離職理由」が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する。)
  3. 令和8年の1月1日から12月31日までの合計所得金額(給与・公的年金等は収入額)が、配偶者(別居を含む)、同居親族及び生計を一にする同居人を含めて、生活保護基準額以下であること。

減免の割合

対象税額を全額減免
その年度の住民税・森林環境税が全額減免となった場合でも、課税だったかたが非課税とはなりません。

申請方法

事前にお電話にて必ずご相談ください。状況をお伺いしながら、減免対象見込みの方に減免申請書等の必要書類をご案内いたします。

なお、窓口・電話は混雑が予想されます。長時間お待たせする可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

申請に当たっての注意点

  • 申請をいただいてから審査結果を通知するまで1か月程度お時間をいただく可能性があります。また、審査の結果減免の対象とならない場合もありますのでご了承ください。
  • 減免申請をされた場合であっても、その審査期間中に地方税法に基づき目黒区から督促状が送付される場合がありますのでご了承ください。
  • 減免決定後に、確定申告等により合計所得金額等に変更があった場合は、減免決定の取り消し等、減免決定の内容を変更しますのでご了承ください。
  • 減免決定後に申請時点における所得として申請した額が、実際に得た金額と異なる場合はすみやかに収入状況変更届出書を提出してください。減免要件を満たさない場合には、減免を取り消します。
  • 減免決定があった年の翌年度以降に、確定申告書等により令和8年の1月1日から令和8年12月31日までの所得が減免基準額を超えていたことが判明した場合には、減免を取り消します。
  • 申請内容に虚偽が発覚した場合には、減免決定を取り消します。
  • 減免を取り消した住民税・森林環境税は納付書等で納付していただきます。なお、減免申請があった年の翌年度以降に納付していただく場合には一括で納付していただきます。
  • 減免の取り消しにより、納付することとなった住民税・森林環境税は、減免申請の対象とはなりません。
  • 本減免申請に当たり必要となる証明書類の取得に係る手数料等については、申請者のご負担となりますのでご了承ください。

お問い合わせ

税務課