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令和6年度における住民税(特別区民税・都民税)の減免・森林環境税の免除
生活保護を受けることになったかた、災害で被害を受けたことや前年と比較し収入が激減したことにより生活が著しく困難となったかたについては、住民税の減免・森林環境税の免除(以下、合わせて「減免」といいます)の申請ができます。申請は、納税通知書をお受け取りになった後、お電話等でお問い合わせの上、納期限(必着)までにしてください。なお、納期限前であっても、既に納付済みのものについては申請対象にはなりませんのでご了承ください。
対象となるかた
- 生活保護を受けることになったかた
生活扶助以外の扶助のかたは、納期限ごとの申請が必要です。
- 災害で被害を受けたことにより、生活が著しく困難となったかた
当該災害により意識不明になり申請ができなかった等、申請ができなかったことにつき正当な理由があると区長が認める場合を除き、当該災害があった日の翌日から起算して3か月以内の申請が必要です。り災証明書等、災害による損害の状況を確認できる書類が必要です。
- 失業等により前年と比較し収入が激減したため、生活が著しく困難となったかた
「失業等により前年と比較して収入が激減したため、生活が著しく困難となったかた」の減免
要件
次の「要件判定フローチャート」を参考にしてください。
申請される場合には、申請書と併せて収入状況チェックシートを提出してください。
詳しくは、申請書および申請に必要な書類をご確認ください。
- 令和5年の収入が、利子・配当・退職・譲渡・一時・先物取引に係るもののみではないこと。(例)配当以外にも給与や事業収入がある。
- 令和5年の合計所得金額が250万円以下であること
令和5年の合計所得金額は、令和6年6月10日頃発送します納税通知書に記載しておりますので、そちらをご参照ください。 - 申請日時点で失業又は廃業していること。
(失業の場合、雇用保険受給資格者証等の「12.離職理由」が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する。) - 令和6年の1月1日から12月31日までの合計所得金額が減免基準額(注記)以下であること。
(注記)減免基準額
減免基準額とは、住民税の均等割が非課税となる額です。具体的には次のとおりです。未成年者の判定は令和6年1月1日現在、それ以外の判定は申請日時点の現状によります。
単身者のかた45万円
同一生計配偶者又は扶養親族がいるかた35万円×(扶養数+1)+31万円
障害者、寡婦(ひとり親)又は未成年者であるかた135万円
減免の割合
対象税額を全額減免
その年度の住民税・森林環境税が全額減免となった場合でも、課税だったかたが非課税とはなりません。
申請方法
原則として申請は郵送で受け付けます。
事前に申請要件に該当するかどうか要件判定フローチャート、収入状況チェックシートを基にご確認いただくとともに、お手数をおかけしますが、申請書提出前にお電話等でお問い合わせいただきますようお願いします。
なお、窓口・電話は混雑が予想されます。長時間お待たせする可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
郵送先
〒153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所税務課課税第2係・3係減免担当行
申請書および申請に必要な書類
- 本人確認書類の写し(免許証、パスポート等)
- 減免申請書、生活状況報告書、減免申請に当たっての宣誓・同意書
- 収入状況チェックシート(1から4枚目)
- 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの所得状況を証する書類(見込みの期間を有する場合には所得状況の根拠となる書類)(例)給与明細書、年金額改定通知書、月次試算表、退職所得の源泉徴収票等(その他収支の状況が分かる書類)
- 失業した場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書等
- 廃業した場合は、個人事業の廃業届出書、閉鎖事項全部証明書等
- 減免基準額で障害者基準を適用するかたは障害者手帳(申請日において手続中の方は、申請書等)、その他の障害の状況を証明するものの写し
- 扶養者が海外居住の場合は親族関係及び送金関係書類
- その他、状況に応じて必要な書類の提出を求める場合があります。
減免申請書・生活状況報告書・減免申請に当たっての宣誓・同意書(PDF:197KB)
(記入例)減免申請書・生活状況報告書・減免申請に当たっての宣誓・同意書(PDF:211KB)
申請に当たっての注意点
- 申請をいただいてから審査結果を通知するまで1か月程度お時間をいただく可能性があります。
- 減免申請をされた場合であっても、その審査期間中に地方税法に基づき目黒区から督促状が送付される場合がありますのでご了承ください。
- 減免の対象とならない場合もありますので、納付のご相談もご検討ください(電話:03-5722-9829)。
- 今年度の住民税を、口座振替される予定のかたは、住民税・森林環境税の減免申請を令和6年6月18日(火曜日)(必着)までにご申請いただければ、第1期分(全期一括分)令和6年7月1日(月曜日)の口座振替は止められます。しかし、一部の住民税・森林環境税のみが減免されるかた、減免の要件に該当されなかったかたは後日、納付書にて納付していただくことになります。なお、第2期分以降は次のとおりです。第2期分令和6年8月20日(火曜日)、第3期分令和6年10月18日(金曜日)、第4期分令和7年1月20日(月曜日)、随3期分令和7年3月17日(月曜日)。
- 申請内容について、お電話等でお問合わせをさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
- 申請書類に不備があった場合は、申請書類をすべて返却する場合があります。
- 申請に必要な書類が揃えられない場合は、減免の対象となりません。
- 減免決定後に、確定申告等により合計所得金額等に変更があった場合は、減免決定の取り消し等、減免決定の内容を変更しますのでご了承ください。
- 減免決定後に申請時点における所得として申請した額が、実際に得た金額と異なる場合はすみやかに収入状況変更届出書を提出してください。減免要件を満たさない場合には、減免を取り消します。
- 減免決定があった年の翌年度以降に、確定申告書等により令和6年の1月1日から令和6年12月31日までの所得が減免基準額を超えていたことが判明した場合には、減免を取り消します。
- 申請内容に虚偽が発覚した場合には、減免決定を取り消します。
- 減免を取り消した住民税・森林環境税は納付書等で納付していただきます。なお、減免申請があった年の翌年度以降に納付していただく場合には一括で納付していただきます。
- 減免の取り消しにより、納付することとなった住民税・森林環境税は、減免申請の対象とはなりません。
- 本減免申請に当たり必要となる証明書類の取得に係る手数料等については、申請者のご負担となりますのでご了承ください。
お問い合わせ
電話:03-5722-9820