更新日:2024年11月20日

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いじめ防止に向けた取組

いじめの状況

「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいいます。(「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」(文部科学省から))
文部科学省では、児童・生徒の問題行動等について、全国の状況を調査・分析するため、いじめの状況等について調査を実施しました。結果について、令和6(2024)年10月31日(木曜日)文部科学省ホームページに公開されましたので、目黒区の結果についてもご報告いたします。
目黒区教育委員会では、令和5年度に各学校への調査を行い、調査結果を文部科学省に報告しました。いじめの件数について、「いじめ総合対策<第2次・一部改定>」(令和3年2月東京都教育委員会)に掲載されている「重大性の段階に応じたいじめの類型」の例示に基づき、行為の故意性、意図性の全てを含んだ「法令上のいじめ」及び「社会通念上のいじめ」を計数しております。なお、「社会通念上のいじめ」は、「法令上のいじめ」の件数に含まれております。
目黒区立小・中学校における「法令上のいじめ」の認知件数は、小学校は法令上のいじめが894件、その内、社会通念上のいじめは68件でした。中学校は、法令上のいじめが82件、その内、社会通念上のいじめは6件でした。令和5年度のいじめの認知件数は、令和4年度から増加傾向にありますが、新型コロナウイルス感染症流行前にあたる令和元年度と比べるとおよそ小学校で10パーセント増加、中学校で40パーセント減少しております。

重大性の段階に応じたいじめの類型(PDF:663KB)

いじめ防止に向けた取組

目黒区では、平成29年に「目黒区いじめ防止対策推進条例」を制定し、学校、保護者等及び関係機関で連携を図りながら、いじめの防止等に取り組んでいます。
具体的には、定期的な学校生活に関するアンケートの実施により、客観的に学級や個人の状況を把握しているほか、「STOP!いじめ私の行動宣言」の作成や「いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議」を毎年実施しており、いじめのない学校を目指す態度を育てています。
各学校・園では、全教職員を対象に、教員研修冊子「目黒区立学校・園いじめ問題対策」とその概要版(「いじめの未然防止・早期発見・早期対応のポイント」、「チェックシート」等)を活用し、年3回以上のいじめ防止等に関する研修や、目黒区人権感覚チェックシート及びeラーニングを利用した人権研修等を実施しています。
今後も、いじめは重大な人権侵害であるとともに絶対に許されない行為であることから、各学校・園では、全教職員が一丸となって、いじめの未然防止等に努めてまいります。

 

令和6年度目黒区におけるいじめ防止等に関する取組(PDF:849KB)

学習用情報端末(タブレット)によるいじめ防止に向けた取組

目黒区版学習用情報端末(タブレット)によるいじめ防止啓発資料の活用
令和4年度目黒区健全育成推進委員会では、社会の情報化が急速に進展する中で、児童・生徒が情報社会に参画するために必要な「情報モラル」を身に付け、適切に活用できるよう、「目黒区版学習用情報端末(タブレット)によるいじめ防止啓発資料」を作成しました。
本資料は、年度始め等の学習用情報端末の使い方に関する指導時や、保護者会等で学習用情報端末の利活用の考え方について情報共有を図る際に活用し、いじめを含む学習用情報端末に係るトラブルに対する指導の充実を図っています。

目黒区健全育成推進委員会:校長や副校長、教員の代表を委員としている会です。

目黒区版学習用情報端末(タブレット)によるいじめ防止啓発資料(PDF:1,295KB)

お問い合わせ

教育指導課 指導主事

ファクス:03-3715-6951