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セーフティネット5号認定(業況の悪化している業種)
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット5号については次の通りです。
指定業種
令和6年10月1日から令和6年12月31日までの指定業種は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))のページからご確認ください。
中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)」
最近3か月の実績と前年同期を比較する場合
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最近3か月の実績とコロナの影響を受ける直前の同期を比較する場合
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前年実績のない創業者や前年等以降に店舗や業容拡大してきた事業者の場合 | |
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営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者 | 5号(イ)-1の様式 | 5号(イ)-4の様式 | 5号(イ)-7の様式 |
主たる事業が「指定業種」の事業者 | 5号(イ)-2の様式 | 5号(イ)-5の様式 | 5号(イ)-8の様式 |
1つ以上、「指定業種」を 営んでいる事業者 |
5号(イ)-3の様式 | 5号(イ)-6の様式 | 5号(イ)-9の様式 |
認定基準の運用緩和
認定基準の運用緩和の対象は、(1)または(2)に該当する中小企業者
- (1)業歴3か月以上1年1か月未満であること。
- (2)前年等以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難であること。
要件
指定業種に属する事業を行っており、下記(イ)、(ロ)のいずれかに該当することが要件になります
セーフティネット5号(イ)
イー1
営んでいる事業が全て指定業種であり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること
イー2
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間売上高等が最も大きい事業)が指定業種であって、主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少していること。
イー3
1以上の指定業種を営んでおり、
- (1)指定業種の最近3か月間の売上高等前年同期比で減少していること
- (2)企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等減少等の割合が5パーセント以上であること
- (3)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること
イー4
営んでいる業種が全て指定業種であり、最近3か月の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。
イー5
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間売上高等が最も大きい事業)が指定業種であって、主たる業種及び企業全体の3か月間の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期比で5パーセント以上減少していること。
イー6
1つ以上の指定業種を営んでおり、
- (1)最近3か月における企業全体の売上高に対して、その指定業種の事業の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期から減少額の割合が5パーセント以上であること。
- (2)企業全体の最近3か月間の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期と比較して5パーセント以上減少していること。
3ヶ月以上1年1ヶ月未満の創業者、店舗・業容拡大又は業態変換した中小企業者
次の要件に該当していること
- 直近1ヶ月の売上高等が、直近1ヶ月を含む最近3か月の平均売上高等と比較して、5パーセント以上減少していること。
イー7
セーフティネット5号の(ロ)
上記の指定業種に属する事業を行い、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること。
(ロ)の申請書は、産業経済・消費生活課経済・融資係(電話:03-5722-9879)へお問合せください。
申請書類
- 認定申請書
- 売上高一覧
- 法人の場合、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の写し(原本を提示してください)
- 直近の決算書一式、確定申告書の写し
- 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 主業種を営んでいることを確認できる書類(取り扱っている製品・サービス等を確認できる書類、ホームページの画面コピー等)
- 許認可等を必要とする業種の場合、その証明書類の写し
- 資本金が中小企業の範囲を超える場合、従業員数の確認できる書類
なお、認定基準の運用緩和(イ)-8から(イ)-15様式は、産業経済・消費生活課経済・融資係までお問合せください。
認定申請の方法等
認定申請書、売上高一覧は上記のPDFファイルを印刷して使用いただくか、産業経済・消費生活課窓口でも配布しています。申請書類は、産業経済・消費生活課窓口に提出してください。通常は、申請書を受理してから数日で認定証を発行しております。ご不明な点は、お問合せください。
お問い合わせ
産業経済・消費生活課 経済・融資係
電話:03-5722-9879
ファクス:03-5722-9169