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セーフティネット5号認定(業況の悪化している業種)
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット5号については次の通りです。
令和6年12月1日よりセーフティネット5号の要件が変更になりましたので、ご注意ください。
指定業種
令和7年1月1日から令和7年3月31日までの指定業種は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的)」のページからご確認ください。
中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)」
要件
指定業種に属する事業を行っており、下記(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当することが要件になります
様式ガイド
最近3か月の実績と 前年同期を比較する場合
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前年実績のない創業者 の場合 |
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営んでいる事業がすべて 「指定業種」の事業者 |
5号(イ)-1の様式 | 5号(イ)-3の様式 |
「指定業種」と「非指定業種」 を行っている事業者 |
5号(イ)-2の様式 | 5号(イ)-4の様式 |
申請書類
セーフティネット5号(イ)
イー1
営んでいる事業が全て指定業種であり、最近3か月の売上高が前年同期比で5パーセント以上減少していること
イー2
1以上の指定業種を営んでおり、
(1)最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5パーセント以上を占めていること
(2)企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること
1年3ヶ月未満の創業者
イー3
営んでいる事業が全て指定業種であり、最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高に比して、5パーセント以上減少していること
イー4
1以上の指定業種を営んでおり、
(1)最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5パーセント以上を占めていること
(2)企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること
セーフティネット5号(ロ)
・営んでいる事業が全て指定業種の場合
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
・指定事業と非指定事業を行っている場合
最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
セーフティネット5号(ハ)
・営んでいる事業が全て指定業種の場合
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること
・指定事業と非指定事業を行っている場合
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること
(ロ)、(ハ)の申請書は、産業経済・消費生活課経済・融資係(電話:03-5722-9879)へお問合せください。
認定申請の方法等
認定申請書、売上高一覧は上記のPDFファイルを印刷して使用いただくか、産業経済・消費生活課窓口でも配布しています。申請書類は、産業経済・消費生活課窓口に提出してください。通常は、申請書を受理してから数日で認定証を発行しております。ご不明な点は、お問合せください。
お問い合わせ
産業経済・消費生活課 経済・融資係
電話:03-5722-9879
ファクス:03-5722-9169