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住宅宿泊事業(民泊サービス)を始める前に近隣住民への事前周知が必要です
目黒区では、目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(以下「条例」という)に基づき、近隣住民への事前周知が必要です。
近隣住民への事前周知
事前相談
住宅宿泊事業(民泊サービス)の実施に当たり、生活衛生課窓口での事前相談を行っています。
事前相談を受けていただくことをおすすめします。
住宅宿泊事業法の施行以降、住宅宿泊事業(民泊サービス)の相談が増加しています。
相談の際には、予約をお取りいただくようお願いいたします。ご予約がない場合は、窓口でお待ちいただくことがございます。
周辺住民等への事前周知
条例に基づき、届出に先立って、事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して掲示及び書面配布等による事前周知を行う必要があります。
周辺住民の範囲
- 事業を営もうとする住宅(建物)の土地に存する家屋の使用者及び隣接若しくは近接(事業を営もうとする住宅の敷地からの距離が10メートル程度の範囲)する土地に存する家屋を所有又は居住する住民を対象としています。
- 事業を営もうとする住宅が共同住宅である1棟の建物に存する場合は、全住戸に居住する住民を対象としています。
事前周知の際の注意点
- 周辺住民等に対し、届出の15日前までに事前周知を行います。
- 事前周知は、届出住宅ごとに掲示及び書面配布等で行います。
周知内容
事業に関する以下の内容を周知します。
- 住宅宿泊事業を営もうとすること
- 届出住宅の所在地、建物名及び部屋番号
- 住宅宿泊事業を営もうとする者の連絡先
- 住宅宿泊事業を開始しようとする年月日
- 掲示及び書面配布を行う年月日
周知報告書の提出
目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則(以下「規則」という)に基づき、上記により行った事前周知について周知報告書を提出してください。
提出の際には、事前周知を行った日時、周知先(住所・部屋番号及び氏名等)、周辺住民から申出のあった意見の内容等の記録を作成してください。
また、次にあげる書類を周知報告書に添付して提出してください。
- 届出住宅の案内図
- 掲示したものの写し
- 掲示位置図
- 配布書面
周知報告書は、住宅宿泊事業届出書と一緒に提出することができます。
条例及び規則の全文
事前相談の前に条例及び規則をご覧の上、ご相談ください。
関連するページ
目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例が制定されました(民泊サービスを予定している方へ)
民泊制度ポータルサイト(観光庁)
住宅宿泊事業(民泊サービス)の制度については、観光庁の公式ウェブサイト「民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。
民泊制度コールセンター
住宅宿泊事業(民泊サービス)に関するご質問は、観光庁の「民泊コールセンター」へお問い合わせすることができます。
電話:0570-041-389(受付時間:平日午前9時から午後6時)
お問い合わせ
生活衛生課 環境衛生係
電話:03-5722-9502
ファクス:03-5722-9367