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更新日:2023年7月7日

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登録済証明書には、有効期限が「証明日から2か月間」と記載されている。2か月を過ぎたのにまだ免許証ができあがらない。

回答

2か月を過ぎても、名簿(籍)に登録された時点で資格者としてみなされます。その資格の業務を行うことに支障はありませんので、ご安心ください。

お問い合わせ

生活衛生課 医薬係

ファクス:03-5722-9508

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