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登録済証明書には、有効期限が「証明日から2か月間」と記載されている。2か月を過ぎたのにまだ免許証ができあがらない。
回答
2か月を過ぎても、名簿(籍)に登録された時点で資格者としてみなされます。その資格の業務を行うことに支障はありませんので、ご安心ください。
お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9367
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更新日:2023年7月7日
ページID:7630
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