更新日:2016年11月14日

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なぜ期日前投票では宣誓書が必要なのですか

回答

「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。」(公職選挙法第44条)と定められており、投票日当日に投票するのが原則であり、期日前投票は例外として認められています(同第48条の2)。そして、期日前投票をしようとする場合は、宣誓書によって申し立てをしなければならない(同施行令第49の8)と定められているため、宣誓書が必要となっています。

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