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狭あい道路に関する協議手続き及び各種申請書

更新日:2021年8月25日

目黒区では、平成8年7月1日から「狭あい道路の拡幅整備に関する条例」により、拡幅整備事業を推進しています。

狭あい道路拡幅整備事業のあらまし

協議手続きの概要

協議書を区へ提出(建築確認申請の3週間前)

協議申請には、協議書、委任状、自主整備計画書(自主整備を選択した場合のみ)、案内図(建築場所を示す)・配置図(座標求積表付き・サイズA3)・公図(写)・現況写真が必要となります。
建築敷地1件ごとに、3部ご提出ください。うち副本2部は正本をコピー。(但し、写真は1部、正本に添付で可)
協議書は必ず都市整備課狭あい道路係の窓口にお持ちください。

  1. 代理人をたてる場合に必要となります。代理人は、拡幅整備協議について申請者の理解を得るとともに、拡幅整備完了まで誠意を持って業務を遂行していただくようお願いします。
  2. 「狭あい道路拡幅整備協議書」に記載の申請者以外では、委任状に記載された代理人のみが区との正式な協議者となります。代理人から更に他の方への再委任はおやめください。
  3. 区は、申請者ご本人に直接電話等で協議書の記載内容や、拡幅整備工事等について確認等を行うことがあります。代理人の方は、あらかじめ、この旨ご了承ください。

変更・取り下げ手続き

自主整備を選択した場合(自主整備完了時)

  1. 「狭あい道路拡幅整備協議書」の副本返却時に、窓口にて後退杭をお渡しします。
  2. 後退杭の設置及び後退用地の舗装が終了したら、「自主整備完了届」を提出願います。
  3. 完了届には、後退杭毎に(1)後退杭の向きがわかる写真(2)後退杭からL形側溝等までの後退寸法が読み取れる写真(3)後退用地の全体の整備状況が分かる写真を添付してください。
  4. 後退杭の設置方法などは「後退杭の設置と管理」をご覧ください。

整備委託を選択した場合(建物完成約2ヶ月前)

  1. 私道の場合は「整備委託工事申請書」下欄に後退用地が接する土地所有者の方々全員から承諾の署名を必ず得てください。承諾が得られない場合は、自主整備となります。
  2. 「誓約書」を必ず添付してください。
  3. 「整備委託工事申請書」は承諾を得る方の人数分をコピーしてお使いください。

寄付・無償使用承諾を選択した場合(建物完成約3ヶ月前)

  1. 後退部分の土地所有権を区に移転(寄付)、又は土地使用権を区に移譲(無償使用承諾)することを選択した場合には、L形側溝等の移設及び舗装工事を区が行い、後退部分を公道に編入し、区が管理します。(但し、大企業等の適用除外者の場合は自主整備。)
  2. 寄付申出書及び無償使用承諾書の用紙は、協議書の副本返却時に窓口にてお渡しします。
  3. その他詳細については、以下をご覧ください。

区へ拡幅整備工事を依頼する場合(整備委託・寄付・無償使用承諾)の注意事項

  1. 区の工事は、建築工事(外構工事)後になりますので、あらかじめご承知おきください。
  2. 「区整備工事を選択された方へ」に記載されている「区整備工事までの準備事項」を熟読のうえ、各項目の厳守をお願いします。
  3. 申請者、代理人が準備事項等を守らない場合は、区は拡幅整備工事を行えません。
  4. 工事日程、舗装方法、L形側溝等の施工内容は区の判断となります。申請者や代理人等のご要望には添えません。
  5. 建築工事の完了が年度末(1月から3月)となる場合については、予算や工事の執行状況により、例年、工事立会い及び工事着手が翌年度の5月中旬以降となっております。あらかじめご了承ください。
  6. 宅地を分割して複数棟の建築がある場合は、全ての棟の建築終了後に後退用地の拡幅整備工事をまとめて1回の工事で実施します。1棟ごとには工事しません。

条例第19条(適用除外)について

「狭あい道路の拡幅整備に関する条例」第19条各号のいずれかに該当する場合は、区整備の対象外となり、自主整備となります。
また、撤去等工事助成金及び隅切り用地奨励金の対象外ともなります。

条例第19条(適用除外)に該当する場合

  1. 大企業(中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者以外の者)が建築主である場合
  2. 都市計画法第29条に規定する開発行為を行う場合
  3. 目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例第3条第1項各号に掲げる建築物を建築する場合
  4. 国又は地方公共団体その他公共的団体

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業者の定義

「中小企業庁ウェブサイト」へのリンクです。

目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境整備条例)

撤去等工事費用への助成

請求書の日付は記入せずにお持ちください。

詳細は、「狭あい道路の助成制度」をご覧ください。

隅切り用地奨励金

請求書の日付は記入せずにお持ちください。

詳細は、「狭あい道路の助成制度」をご覧ください。

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お問合せ

このページは、都市整備課 狭あい道路係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9729

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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