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更新日:2026年8月24日

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目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境整備条例)

条例名称と施行日、条例の目的

正式名称 目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例
略称 住環境整備条例
施行日 平成20年4月1日
パンフレット 住環境整備条例のあらまし
各種届出様式 住環境整備条例に関する各種届出書(届出書等のダウンロード)
条例(本文) 目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例
条例施行規則(本文) 目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規則

この条例は、地域の環境に調和した良好な生活環境の維持・向上を図り、安全で快適に住み続けられる街づくりを目的として、一定規模以上の大規模建築物・ワンルーム形式集合住宅・店舗等の建築について、壁面の後退や駐車施設の設置などを、建築計画の内容や規模に応じていくつかの整備項目を定めています。整備事項の詳しい内容については、上記表の配布資料をご確認ください。

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問い合わせ時間に関するお願い

窓口・電話対応可能時間
8:30から12:00、13:00から17:15(窓口は17:00まで)

上記時間帯以外の早朝、夜間、昼休憩時の対応は致しかねることがございますので、
ご理解とご配慮を賜りますようお願い申し上げます。


来庁の際はあらかじめご予約をお願いいたします
ご予約の際はお電話ください。

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現在及び今後の条例改正について

特段、条例改正を行う案内はございません。
問い合わせにおいても同様の回答となります。

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住環境整備条例が適用される建築物

下記右欄、箇条書きのいずれかに該当する場合は条例対象規模となります。
また、複数区分に該当した場合の条例整備項目は、すべて満たすように計画を行う必要があります。

区分名称 対象規模
大規模建築物
  • 敷地1,000平方メートル以上(一戸建ては除く)
  • 延べ面積1,500平方メートル以上かつ高さ15m以上
  • 延べ面積1,500平方メートル以上かつ地上部の階数が5以上
  • 延べ面積1,500平方メートル以上かつ住戸数20戸以上
ワンルーム形式集合建築物
(共同住宅、長屋、寄宿舎等)
  • 小規模区画が10以上かつ地階含む階数の合計が3以上
    (小規模区画:1区画の面積が40平方メートル未満の住戸)
特定商業施設
  • 建築物内の総売場面積が500平方メートル以上
    以下面積対象事業(注:階段、便所、作業場の面積は除く)
    小売業(物品加工修理業を含む)、飲食店業、興行場、遊技場、
    音楽・映像記録物賃貸業を含む店舗
開発許可対象区域内建築物
  • 都市計画法第29条に規定する開発許可を取得して行う建築計画

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提出の時期と手続きの流れ

下記の提出期日に従って「建築計画届出書」の提出を行ってください。
複数該当する場合は最も早い日が提出期日となります。

住環境整備条例の提出時期 住環境整備条例以外に行われる申請
右欄の標識設置の前日まで
右欄の届出の30日前まで
  • 建築確認申請(計画通知含む)
  • 耐震改修促進法の計画認定書
  • 密集市街地整備法の許可申請
  • バリアフリー法の認定申請
  • 長期優良住宅法の計画認定申請
  • 低炭素化促進法の計画認定申請

 

下記表に沿って必要な手続きを適宜行ってください。

手続き手順
(事前相談から竣工まで)
内容
事前相談
(適宜)
ここでいう「事前相談」とは、不明点などの問い合わせを指します。
特段、不明点・相談したい問題がないようであれば、
届出書等資料をそろえて届出を行っていただければと思います。
届出前の他課協議
(右欄に該当する協議のみ)
建築計画届出書 提出
届出期日までに開発係に提出(正副二部A4ファイル綴じでの提出)
審査
概ね2から3週間程度を想定(提出後の訂正資料等はメールにて対応)
終了
副本の返却(同時に訂正資料等の差し替え)、通知書の発行
注:開発係の協議担当者に事前に受取日時の
ご連絡をお願いいたします。
建築計画変更届出書
(計画を変更するとき)
提出
変更届を提出(正副二部A4ファイル綴じでの提出)
審査
概ね2から3週間程度を想定(提出後の訂正資料等はメールにて対応)
終了
副本の返却(同時に訂正資料等の差し替え)、通知書の発行
注:開発係の協議担当者に事前に受取日時の
ご連絡をお願いいたします。
住環境整備工事完了届出書


提出

引き渡しの1か月前までに提出(正副二部A4ファイル綴じでの提出)
住環境整備条例に関する各種届出書(届出書等のダウンロード)
検査方法について、現場検査写真報告については選択可能です。
審査
概ね1から2週間程度を想定(提出後の追加資料等はメールにて対応)
終了
副本の返却(同時に資料の追加等)、通知書の発行
注:開発係の協議担当者に事前に受取日時の
ご連絡をお願いいたします。

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お問い合わせ

都市整備課 開発係