更新日:2021年3月5日
医師免許証、歯科医師免許証、薬剤師免許証、保健師免許証、助産師免許証、看護師免許証、准看護師免許証、臨床検査技師免許証、診療放射線技師免許証、理学療法士免許証、作業療法士免許証、視能訓練士免許証、歯科技工士免許証をお持ちの方向けのよくあるご質問です。
- 国家試験に合格しましたが、新規申請に締め切りはありますか?
- 新規申請書に添付の診断書の有効期限は?
- 新規申請書に添付の診断書に訂正箇所(間違い)があった。
- 戸籍抄本(謄本)の有効期限は?
- 戸籍抄本(謄本)の代わりに、「戸籍個人事項証明書」「戸籍全部事項証明書」でも良いですか?
- 戸籍抄本(謄本)の代わりに、「戸籍記載事項証明書」「結婚受理証明書」でも良いですか?
- 日本国籍を持たない場合、戸籍抄本(謄本)はどうすれば良いですか?
- 収入印紙、切手、はがきは、保健所で購入できますか?
- 免許申請の各手続きは、碑文谷保健センター(目黒区碑文谷四丁目16番18号)でも手続きできますか?
- 免許申請の各手続きは、郵送でもできますか?
- 結婚や転籍により、戸籍が変わった場合の手続きは?
- 免許証を紛失したり、破ったり、汚した場合の手続きは?
- 引越し(転居)した場合の免許手続きは?
- 結婚や転籍により、戸籍が変わった場合の手続きの期限は?
- 申請をしてから、どれくらいの期間で免許証ができあがりますか?
- 登録済証明書には、有効期限が「証明日から2か月間」と記載されている。2か月を過ぎたのにまだ免許証ができあがらない。
- 自分の免許登録番号、登録年月日を確認することは可能ですか?
- 免許証の英訳証明がほしい。
- 代理人でも申請できますか?
- 保険医、保険歯科医、保険薬剤師、保険医療機関の新規申請、登録、変更、異動(異動届)の方法は?保健所でできますか?
- 麻酔科標榜許可の申請、再交付等は保健所でできますか?
- 医師免許、歯科医師免許、薬剤師免許、看護師免許等の更新手続きは?
- できあがった免許証を保健所に取りに行くのは、代理人でも可能ですか?
- 介護支援専門員(ケアマネ、ケアマネージャー、ケア・マネージャー)について
1 国家試験に合格しましたが、新規申請に締め切りはありますか?
手続きに締め切りはありません。必要書類を満たせば、過去の合格者でも申請できます。ただし、合格してから1年以上経過している場合は、別に申立書を作成していただきます。様式は任意ですが、「今までに当該免許の登録をしていないこと」「報酬を得て当該業務に従事していないこと」の2点を記載してください。また、国家試験に合格しただけでは、資格を取得した者(有資格者)とはみなされず、当該業務は行えません。免許申請後に厚生労働省で各資格の籍(名簿)が登録されてから資格者(資格取得者)となります。准看護師の場合は、各都道府県で籍が登録されます。籍(名簿)が登録されれば、免許証を受け取っていなくても、資格者となります。新規申請してから免許証を保健所に受取りに来ていただくまでは、日数がかかります。申請時に添付していただくはがき(登録済証明書)が後日、厚生労働省(都道府県)から返送されて来ます。免許証を保健所窓口で受取るまでは、資格を取得した者であることを証明する書類として、ご利用できます。
2 新規申請書に添付の診断書の有効期限は?
発行の日から1か月以内のものが有効です。申請時点で1か月を過ぎてしまった場合は、再度診断書作成する必要があります。
3 新規申請書に添付の診断書に訂正箇所(間違い)があった。
医師の訂正印は不要です。二重線で見え消しをしてください。修正液・修正テープの使用は無効です。
4 戸籍抄本(謄本)の有効期限は?
発行の日から6か月以内のものが有効です。
5 戸籍抄本(謄本)の代わりに、「戸籍個人事項証明書」「戸籍全部事項証明書」でも良いですか?
発行の日から6か月以内のものであれば有効です。
6 戸籍抄本(謄本)の代わりに、「戸籍記載事項証明書」「結婚受理証明書」でも良いですか?
無効です。
7 日本国籍を持たない場合、戸籍抄本(謄本)はどうすれば良いですか?
中長期在留者または特別永住者の方は、住民票の写し及び申請の事由を証する書類をご持参ください。
短期在留者の方は、パスポートその他身分を証する書類の写し及び申請の事由を証する書類をご持参ください。
8 収入印紙、切手、はがきは、保健所で購入できますか?
保健所では購入できません。事前に郵便局や区役所1階の売店などで購入しておいてください。
9 免許申請の各手続きは、碑文谷保健センター(目黒区碑文谷四丁目16番18号)でも手続きできますか?
碑文谷保健センターでは手続きできません。目黒区は、総合庁舎3階の目黒区保健所生活衛生課医薬係1か所のみで受付けています。
10 免許申請の各手続きは、郵送でもできますか?
書類が不足していたり、記載に誤りがあった時に訂正ができないため、郵送、ファクシミリ、インターネット、電子メール等での申請はできません。お手数ですが、生活衛生課医薬係窓口にご持参ください。
11 結婚や転籍により、戸籍が変わった場合の手続きは?
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士のかたは、医師、歯科医師、看護師免許証等の籍(名簿)訂正、書換え交付申請をご覧ください。薬剤師のかたは、薬剤師免許証の名簿訂正、書換え交付申請をご覧ください。准看護師のかたは、准看護師籍訂正免許証書換え交付申請をご覧ください。単なる引越し(転居)による住所変更のみで、戸籍の都道府県名が変わらない場合は、手続きは不要です。氏名が変更になった場合は、手続きが必要です。
12 免許証を紛失したり、破ったり、汚した場合の手続きは?
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士のかたは、医師、歯科医師、看護師免許証等の再交付申請をご覧ください。薬剤師のかたは、薬剤師免許証の再交付申請をご覧ください。准看護師のかたは、准看護師免許証再交付申請をご覧ください。
13 引越し(転居)した場合の免許手続きは?
引越し(転居)をしても、氏名や本籍の都道府県名に変更がない場合は、手続きは不要です。氏名が変更になった場合は、手続きが必要です。
14 結婚や転籍により、戸籍が変わった場合の手続きの期限は?
各資格の法律では、戸籍変更後30日以内に手続きが必要とされていますが、過ぎてしまっても手続きは可能です。ただし、所定の遅延理由書を記載していただきます。用紙は保健所に用意してあります。
15 申請をしてから、どれくらいの期間で免許証ができあがりますか?
その時の混雑状況により多少変動しますが、概ね3か月から4か月ほどお待ちください。免許証ができあがったら、保健所から免許証交付通知はがきを郵送いたしますので、保健所窓口に受取りに来てください。申請時に63円切手または63円はがきを提出されると、1か月から2か月ほどで、登録済証明書が返送されます。勤務先等で免許証を提示しなければならない時は、この登録済証明書をご利用ください。免許証のできあがりがいつになるかの詳細は、保健所でもわかりません。
直接、厚生労働省医政局医事課試験免許室登録免許係へご確認ください。(電話03-5253-1111内線2576)
薬剤師のかたは、厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係(電話03-5253-1111内線2715)へご確認ください。
16 登録済証明書には、有効期限が「証明日から2か月間」と記載されている。2か月を過ぎたのにまだ免許証ができあがらない。
2か月を過ぎても、名簿(籍)に登録された時点で資格者としてみなされます。その資格の業務を行うことに支障はありませんので、ご安心ください。
17 自分の免許登録番号、登録年月日を確認することは可能ですか?
各資格の籍簿(名簿)は厚生労働省で管理しておりますが、たとえ本人であっても、電話、出向による免許証の登録番号、登録年月日の照会には応じていません。再交付申請をしてください。
18 免許証の英訳証明がほしい。
厚生労働省では、留学生等の外国(海外)での証明を必要とするかたに証明書を発行しています。直接、厚生労働省医政局医事課試験免許室登録免許係へご連絡ください。(電話03-5253-1111内線2576)
薬剤師のかたは、厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係(電話03-5253-1111内線2715)へご連絡ください。
19 代理人でも申請できますか?
原則、本人が申請してください。やむを得ない事情でご家族等が申請する場合は、代理人であることの委任状を持参し、保健所窓口で代理人に相違ない旨の確認(運転免許証、パスポート、保険証等)を受けてください。なお、代理人による再交付申請は認められません。
20 保険医、保険歯科医、保険薬剤師、保険医療機関の新規申請、登録、変更、異動(異動届)の方法は?保健所でできますか?
保険医登録、保険歯科医登録、保険薬剤師登録、保険医療機関に関する手続きは保健所ではできません。関東信越厚生局東京事務所にご相談ください。(電話03-6692-5119)
21 麻酔科標榜許可の申請、再交付等は保健所でできますか?
保健所ではできません。厚生労働省医政局総務課情報企画係(電話03-5253-1111内線2520)へご相談ください。
22 医師免許、歯科医師免許、薬剤師免許、看護師免許等の更新手続きは?
医師免許、歯科医師免許、薬剤師免許、看護師免許等には、運転免許証のような更新の制度はありません。氏名や本籍の都道府県に変更があった場合や、再交付の場合は保健所で手続きしてください。ただし、各資格の法律に基づき、2年ごとの12月31日現在における氏名、住所、従事場所等の事項を、翌年1月15日までに届出することになっています。医師、歯科医師、薬剤師は、目黒区が住所地又は就業地のかたが届出の対象です。就業していない場合も提出する必要があります。歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、准看護師は、目黒区が就業地のかたが届出の対象です。就業していない場合は、提出する必要はありません。
23 できあがった免許証を保健所に取りに行くのは、代理人でも可能ですか?
免所証の受け取りは原則として申請者本人のみとなります。やむを得ない事情でご家族等が受け取りに来られる場合は、保健所から送付された免許証交付のお知らせはがき、本人の認印、受け取りに来られる方の身分証明書、B4サイズの免許証が入る袋、筒等をお持ちください。受取りの際は、免許証に記載された本籍、氏名、生年月日に誤りがないか確認していただきます。お知らせはがきが届いてから3か月以内にお早めにお越しください。
24 介護支援専門員(ケアマネ、ケアマネージャー、ケア・マネージャー)について
介護支援専門員の登録の移転、新規(登録済みの方が、後から介護支援専門員証の交付を申請する場合)、再交付、住所や氏名の変更、専門員証の交付手続きは、保健所では受付けておりません。東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課が受付(電話03-5320-4279)になります。新規(登録と介護支援専門員証の交付を同時に申請する場合)、有効期間更新による交付申請、専門員証の交付については、東京都高齢者研究・福祉振興財団ケアマネ担当(03-5206-8735)で受付けています。内容により書類の提出先が異なりますのでお間違えのないようご注意ください。東京都介護支援専門員実務研修受講試験の願書は、所定期間中に東京都庁(電話03-5320-4279)、各区市町村介護保険担当窓口(目黒区は介護保険課)、財団法人東京都福祉保健財団(電話03-5206-8735)で頒布いたします。ご希望の方は、各窓口に直接お問合せください。
