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障害者の日常生活用具の給付について教えてください。
回答
重度心身障害者・重度心身障害児のかたに対し、在宅での日常生活を容易にするため、日常生活用具を給付しています。
注記
- 課税世帯のかたは、支給決定額の1割の自己負担があります。同一世帯に区民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合は対象となりません。
- 介護保険を利用して同じサービスが受けられる場合は介護保険が優先になります。
詳細は「障害者の日常生活用具の給付と貸与」のページをご覧ください。
お問い合わせ
障害者支援課 身体障害者相談係
電話:03-5722-9850
ファクス:03-3715-4424