更新日:2020年7月17日

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障害者の補装具の交付・修理・借受について教えてください。

回答

身体障害者手帳をお持ちのかた(又は難病患者等)を対象に、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められた身体障害者・身体障害児の日常生活を容易にするため、補装具費(交付・修理・借受)を支給します。

注記

  • 課税世帯のかたは、支給決定額の1割の自己負担があります。同一世帯に区民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合は対象となりません。
  • 介護保険を利用して同じサービスが受けられる場合は介護保険が優先になります。

詳細は「障害者の補装具費の支給」のページをご覧ください。

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係

ファクス:03-3715-4424