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障害者の補装具費(交付・修理・借受)の支給
身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められた身体障害者・身体障害児の日常生活を容易にするため、補装具費(交付・修理・借受)を支給します。
課税世帯のかたは、支給決定額の1割の自己負担があります(18歳未満の障害児のかたへ支給する際を除き、同一世帯に区民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合は対象となりません)。
補装具
補装具とは次の3つの要件をすべて満たすものです。
- 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計、加工されたもの
- 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
- 給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの
補装具の種目のうち、介護保険制度と重複する種目は介護保険制度が優先します。
対象者
補装具が必要と判定された身体障害者及び医師意見書により補装具が必要と判断された身体障害者・身体障害児
補装具の判定
補装具の判定は、東京都心身障害者福祉センターでの判定と医師意見書による書類判定とがあります。判定方法についてはお問い合わせください。身体障害児(18歳未満)のかたは、すべて医師意見書による書類判定となります。
東京都心身障害者福祉センターでの直接判定が必要な場合
東京都心身障害者福祉センターでの直接判定は、事前予約が必要です。目黒区障害者支援課に予約を依頼し、日程調整のうえ判定日時を決定します。
東京都心身障害者福祉センターのご案内
東京都心身障害者福祉センター「交通のご案内本所」(東京都福祉局ホームページ)
申請方法
必要書類を添えて目黒区障害者支援課へ申請してください。
- 補装具費(購入・修理・借受)支給申請書
- 業者の発行した見積書(本人あてのもの)
- 所定の補装具費支給意見書(必要な補装具のみ、要指定医記入)
補装具費(購入・修理・借受)支給申請書(Word版)(ワード:38KB)
補装具費(購入・修理・借受)支給申請書(PDF版)(PDF:102KB)
児童補装具以外の義肢、装具、車いす、意思伝達装置、補聴器などの意見書については、障害者支援課身体障害者相談係へお問い合わせください。
お問い合わせ
障害者支援課 身体障害者相談係
電話:03-5722-9850
ファクス:03-3715-4424