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内部障害対象の日常生活用具
内部障害共通
火災警報器
- 対象者:身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、その障害の程度が1級又は2級のもの。火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(日中独居を含む)に限る
- 性能及び仕様:室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し知らせ得るもの
- 基準額:31,000円(1世帯3個まで)
- 耐用年数:8年
自動消火装置
- 対象者:身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、その障害の程度が1級又は2級のもの。火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(日中独居を含む)に限る
- 性能及び仕様:室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの
- 基準額:28,700円
- 耐用年数:8年
呼吸器機能障害
酸素吸入装置
- 対象者:おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上のもの。医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師により酸素吸入装置の使用を認められたものに限る。または、要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、呼吸機能障害の程度が原則として3級以上相当のもの。
- 性能及び仕様:酸素ボンベ、スタンド、吸入マスクを一体とするもの
- 基準額:46,400円
- 耐用年数:8年
酸素ボンベ運搬車
- 対象者:おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上のもの及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、呼吸機能障害の程度が原則として3級以上相当のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及び本制度による酸素吸入装置の給付を受けた者に限る。)
- 性能及び仕様:障害者が容易に使用し得るもの
- 基準額:17,000円
- 耐用年数:8年
空気清浄器
- 対象:18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が3級以上のもの。要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、呼吸機能障害の程度が原則として3級以上相当のもの。
- 性能及び仕様:障害者が容易に使用し得るもの
- 基準額:33,800円
- 耐用年数:6年
ネブライザー(吸入器)
- 対象者:呼吸器機能障害・体幹機能障害の手帳を所持するもの、又は医師により他の障害を要因に常態として必要を認められた者。要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、吸入器を必要とするもの
- 性能及び仕様:障害者・障害児又はその介護者が容易に使用し得るもの
- 基準額:36,000円。ネブライザー(吸入器)及び電気式たん吸引器については、両方の機能が一体となった機器の基準額はそれぞれの基準額を合算したものとする。
- 耐用年数:5年
電気式たん吸引器
- 対象者:呼吸器機能障害・体幹機能障害の手帳を所持するもの、又は医師により他の障害を要因に常態として必要を認められた者。要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、吸引器を必要とするもの
- 性能及び仕様:障害者・障害児又はその介護者が容易に使用し得るもの
- 基準額:56,400円。ネブライザー(吸入器)及び電気式たん吸引器については、両方の機能が一体となった機器の基準額はそれぞれの基準額を合算したものとする
- 耐用年数:5年
蓄電池
- 対象者:在宅で人工呼吸器を使用し、目黒区災害時個別支援プランを策定している者(児)であって、呼吸器機能障害の程度が3級以上であるもの又は同等程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの。要綱第1条に規定する疾病による障害のもの
- 性能及び仕様:運搬可能で障害者(児)又はその介護者が容易に使用し得るもの。
- 基準額:80,000円。
- 耐用年数:5年
動脈血中酸素飽和濃度測定器(パルスオキシメーター)
- 対象者:人工呼吸器の装着が必要な者及び医師により測定が必要とされた者。要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、人工呼吸器の装着が必要なもの。
- 性能及び仕様:呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用しうるもの
- 基準額:150,000円
- 耐用年数:5年
携帯用信号装置
- 対象者:原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、聴覚、音声又は言語機能障害の程度が3級以上のもの、要綱第1条に規定する疾病による障害のもの(気管切開し、人工呼吸器を装着しており、発声不能で、呼吸筋が完全に麻痺している呼吸器機能障害を有する者も含む)
- 性能及び仕様:送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの
- 基準額:20,200円
- 耐用年数:5年
ぼうこう機能障害
収尿器
- 対象者:原則として、ぼうこう機能障害の手帳を所持し、収尿器を必要とするもの。及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、収尿器を必要とするもの。
- 性能及び仕様:採尿器と蓄尿容器で構成されたもので尿瓶(しびん)を除く。消耗品のみの給付も可能とする
- 基準額:17,000円
- 耐用年数:1年
ぼうこう・直腸機能障害
ストマ用装具
- 対象者:ぼうこう又は直腸機能障害の手帳を所持し、ストマ装具を使用しているもの。要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、ストマ装具を使用しているもの。
- 性能及び仕様:袋を身体に密着させるもので、基準額には皮膚保護剤、固定用ベルト、サージカルテープ、剥離材、皮膚皮膜剤、パウチカバー、消臭剤を含む
- 基準額:消化器系ストマ装具月額8,860円、尿路系ストマ装具月額11,640円
- ストマ装具の自己負担分について医療費控除を受ける場合は、ストマ装具使用証明書とストマ用装具代の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することが必要です。
紙おむつ
- 対象者:3歳以上で、脳原性(先天性の脊椎障害を含む)による肢体不自由又は直腸・ぼうこう機能障害の手帳を所持し、常に紙おむつを使用しているもの。
- 基準額:月額12,000円(基準額にはおしり拭き(詰め替え用を含む)を含む)
- 上記に該当しない常時寝たきりの状態か常時失禁状態にあるかたは、別途紙おむつの支給制度に該当する場合がありますのでお問合せください。
紙おむつの自己負担分について医療費控除を受ける場合は、紙おむつ使用証明書と紙おむつの領収書を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することが必要です。
腎臓機能障害
透析液加温器
- 対象者:原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、人工透析を必要とするもの。要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、人工透析を必要とするもの。自己連続携行式腹膜潅流法による透析療法を行う者に限る。
- 性能及び仕様:自己連続携行式腹膜潅流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの
- 基準額:72,100円
- 耐用年数:5年
お問い合わせ
障害者支援課 身体障害者相談係
電話:03-5722-9850
ファクス:03-3715-4424