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更新日:2020年4月1日

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利用者との契約内容報告書はどのようなときに提出が必要ですか。

回答

利用者と契約を締結した事業者は、以下の場合に契約内容報告書により区に報告してください。

  • 新規に契約したとき
  • 契約を終了したとき
  • 支給決定が更新されたとき
  • 契約支給量を変更したとき

お問い合わせ

障害施策推進課 障害福祉給付係

ファクス:03-5722-6849