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更新日:2024年2月22日

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就業制限通知書及び自宅療養証明書の発行とよくあるご質問

就業制限通知書及び自宅療養証明書の発行について

就業制限通知書及び自宅療養証明書の発行ができるかたは、医療機関等から保健所に発生届が提出されたかたに限られます。そのため、ご自身で検査し陽性が判明した際において、医療機関等から発生届が提出されていない場合は、発行できません。

令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合

医療機関から保健所に発生届が提出されなくなるため、就業制限通知書及び自宅療養証明書は発行できません。

令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合

発生届の「届出対象」が、以下の(1)から(4)のいずれかに該当するかたに限定されます。

  • (1)65歳以上
  • (2)入院が必要
  • (3)重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要
  • (4)妊婦

いずれにも該当しない方は発生届の届出対象外となり、証明書の発行はできません。

令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合

すべてのかたが発生届の届出対象となり、証明書の発行ができます。

なお、濃厚接触者については、発生届が提出されないため証明書の発行はできません。

代替書類について

届出対象外の方で、保険会社等で療養証明書が必要な場合は、診療明細書等の代替書類で対応できる可能性があります。
取扱い可能な書類については、提出先の保険会社にお問合せください(保健所ではお答えできません)。

就業制限通知書について

新型コロナウイルス感染症と診断され、発生届が提出されたかたは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という)第18条第1項第2項に基づき就業制限がかかります。
就業制限とは、就業することで感染症を公衆にまん延させるおそれがあるため、そのおそれがなくなるまでの期間、就業を制限するものです。
なお、就業制限期間は新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関等から保健所へ報告があった日から療養解除日までです。

「特例疑似症」(注記)のかたは就業制限通知書の申請はできません。自宅療養証明書の申請のみできます。
注記:同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合で、検査を実施せずに医師の判断により臨床診断された患者のことで、いわゆる「みなし陽性」です。


就業制限の期間

自宅療養証明書について

新型コロナウイルス感染症の発生届が提出され、自宅で療養をした場合は、自宅療養証明書を発行することが出来ます。
なお、自宅療養証明書で証明できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた後、自宅での療養を案内された期間です(発症日=証明開始日ではありません。)療養解除後に自己判断で自宅療養した場合については、自宅療養の証明をすることは出来ません。


自宅療養証明書の期間

申請方法

就業制限通知書及び自宅療養証明書の発行申請はWebで受け付けています。
就業制限通知書と自宅療養証明書の両方を希望されるかたは自宅療養証明書の発行フォームからお申し込みください。
申請内容に不備がなければ概ね1週間程度で送付します(送付スケジュールは申請数により前後します)。

注記:窓口での当日発行は行っておりませんのでご了承ください。

My HER-SYSによる自宅療養証明書の表示について(令和5年9月30日で終了)

新型コロナウイルス感染症患者等情報把握・管理支援システム(以下、My HER-SYSという。)に、自宅療養を終えた方が、ご自身で療養証明書を表示、証明できるサービスがございましたが、My HER-SYSによる自宅療養証明書表示サービスは、令和5年9月30日で終了いたしました。

自宅療養証明書に関するよくあるご質問

発行手数料はかかりますか

発行の手数料はかかりません。

複数枚発行してもらうことはできますか

複数枚発行も可能です。申請時に必要な枚数を入力してください。

療養証明書を紛失したので再発行したいのですが

お手数ですが、再度「自宅療養証明書の発行申請」からお申し込みください。

入院及び宿泊していた期間の証明書も発行できますか

保健所で発行する療養証明には入院及び宿泊療養施設での療養期間は含まれません。入院における療養期間の証明書につきましては、入院先の医療機関にお問い合わせください。
宿泊療養施設における療養期間の証明書につきましては、東京都保健医療局「電話:03-5320-4478」にお問い合わせください。

自宅療養後に宿泊や入院療養をしたのですが、自宅療養証明書を発行することはできますか

自宅で療養した期間が1日でもあれば発行可能です。

保険会社の様式で療養証明を発行してもらうことはできますか

申し訳ございませんが、個別の保険会社の様式での発行はできません。

療養期間の開始日はいつになりますか

医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日が療養期間の開始日です。症状が初めて発現した「発症日」とは異なりますのでご注意ください。

療養期間の開始日が発症日ではなく診断日になるのは何故ですか

新型コロナウイルス感染症に係る療養は、感染症の蔓延防止を図る観点から保健所の指示により行っているところです。保健所が患者に対し自宅または宿泊施設での療養を指示できるのは、新型コロナウイルス感染症の診断が確定して初めて可能となるため、療養期間の開始日は診断日になります。

お問い合わせ

感染症対策課

ファクス:03-5722-9890