更新日:2022年2月1日
登園自粛のお願いは行わないため、自主的な欠席に対する保育料の日割り計算は実施しません。令和3年4月分以降の保育料については、登園の有無、日数に関わらず1か月分を徴収します。
新型コロナウイルス感染症発生による臨時休園及び児童が陽性、濃厚接触者と特定された場合のみ、月を単位に日割り計算による減額を行います。
この対応については、状況により変更となる場合があります。
保育課に申告書の提出が必要となります。
その他の注意事項・記入例については、必ず「(別紙)新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減額対応について(PDF)」をご確認ください。
(別紙)新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減額対応について(PDF:202KB)
目黒区内認可保育園における新型コロナウイルス感染症の対応については、次のページをご覧ください。
認可保育所等は、国・東京都・目黒区から支払われる負担金と保護者の方に負担していただく保育料により運営されています。
保育料の額は、保育の必要量及び児童のクラス年齢毎に、世帯の区市町村民税所得割額を基に算定した階層により決定します。算定は、4月から8月分までは前年度の区市町村民税額、9月から3月分までは当年度の区市町村民税額により行います。
また、利用するお子様があらかじめ受けている認定区分(保育標準時間又は保育短時間)により、適用される階層表が異なります。お子様の認定区分は支給認定証により確認することができます。
保育料納付月 | 算定根拠となる区市町村民税 |
---|---|
4月から8月分 | 前年度の区市町村民税所得割額 |
9月から3月分 | 当年度の区市町村民税所得割額 |
保育標準時間と保育短時間の保育料は、認定を受けた保育の必要量に応じて適用します。
保育料は「保育料階層表(月額)(PDF)」をご覧ください。なお、保育料階層表は、認可外保育所には適用されません。
算定根拠となる区市町村民税の年度において、目黒区で住民税が課税されている方は、資料の提出は不要です。
日本で課税されていない方(海外収入のある方や大使館職員等を含む)は、税資料の提出をお願いします。
日本で課税されていない方(海外収入のある方や大使館職員等を含む)で、収入の証明ができない方については、下記収入申告書をご記入のうえ、ご提出ください。
目黒区以外の自治体で課税されている方は、個人番号(マイナンバー)確認書又は課税(非課税)証明書の提出が必要です。申告されていない場合は申告のうえ、必要書類をご提出ください。
指定期限までに資料の提出がない又は住民税が未決定の場合、最高階層(D25)で保育料決定を行います。
なお、3歳から5歳児については、無償化後も従来どおり書類の提出が必要です。
保護者の皆様の参考として活用いただくため、「利用者負担額(保育料)の試算方法」をまとめました。
区市町村民税所得割額が記載されている次の通知等をご用意のうえ、「保育料の試算方法(PDF)」をご参照ください。
なお、個別のお問い合わせの際は、お手元にご自身の税情報が分かる書類をご用意ください。
毎月1日現在、認可保育園等に在籍されている場合は、その月1か月分の保育料をお支払いいただきます。月の途中で退所される場合であっても保育料の日割計算はありません。
地域型保育施設等に在籍されている場合は、園にお支払いください。
また、保育料は当該月の末日(末日が休業日の場合は、翌営業日)にお支払いいただきます。お支払い方法は原則口座振替になります。
保育料を滞納した場合は、財産の差し押さえ等の処分の対象となる場合があります。期限内の納付にご協力をお願いします。
内定通知に「口座振替(自動払込)依頼書」を同封しますので、必要事項を記入し、預貯金口座のある金融機関窓口で手続きをお願いします。
ご提出後、お客様控(依頼書の3枚目の緑色の用紙)のみ返却された場合は、金融機関から区役所へ区役所保管分が送付されますので手続きは終了です。お客様控と区役所保管分の2枚を返却された場合は、お手数ですが目黒区保育課宛に区役所保管分をご提出ください。
口座振替が開始されるまでの保育料は、納付書により金融機関(ゆうちょ銀行・銀行等)窓口でお支払いください。
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
3歳から5歳児クラスの全ての児童及び0歳から2歳児の住民税非課税世帯の児童は、保育料が無償です。(ただし、延長保育料はこれまでどおり有料です。)
無償化の概要については、「幼児教育・保育の無償化」のページをご覧ください。
幼児教育・保育無償化以降の3歳から5歳児クラスにおける給食費は原則実費負担となりましたが、目黒区では子どもたちの食育の推進と子育て世帯の負担軽減のため、区でその費用を全額賄っています。
目黒区では、副食費を全階層無償とするため、国基準の副食費徴収免除者に対する法令に定めた通知は省略といたします。
なお、目黒区外保育所をご利用の方は、自治体により取り扱いが異なりますのでお問い合わせください。
これまでの目黒区の多子世帯(第2子)の軽減制度は、同時に認可保育所、地域型保育所、幼稚園、認定こども園等に在園していることが条件でした。(第3子以降の軽減制度は今までも、兄姉の年齢制限はありません。)
目黒区では、幼児教育の無償化の実施時期(令和元年10月)に合わせて、多子世帯に対する利用者負担額の軽減措置について、第2子以上の子どもの年齢カウント基準を、生計同一世帯にいる兄姉からカウントすることにより子どもの年齢制限を無くし、軽減対象となる児童の範囲を拡充しました。(東京都補助制度を活用)
定義 | 階層 | 保育標準時間 (3歳未満児) |
保育短時間 (3歳児未満) |
---|---|---|---|
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等 | A | 0円 | 0円 |
区市町村民税非課税 | B | 0円 | 0円 |
区市町村民税均等割のみ | C1 | 2,000円 (1,000円) |
2,000円 (1,000円) |
区市町村民税所得割 30,000円未満 |
C2 | 2,500円 (1,250円) |
2,500円 (1,250円) |
30,000円以上 45,000円未満 |
C3 | 3,200円 (1,600円) |
3,200円 (1,600円) |
45,000円以上 60,000円未満 |
D1 | 7,100円 (3,550円) |
7,000円 (3,500円) |
60,000円以上 75,000円未満 |
D2 | 8,800円 (4,400円) |
8,700円 (4,350円) |
75,000円以上 90,000円未満 |
D3 | 9,900円 (4,950円) |
9,800円 (4,900円) |
90,000円以上 125,000円未満 |
D4 | 16,500円 (8,250円) |
16,300円 (8,150円) |
125,000円以上 160,000円未満 |
D5 | 20,600円 (10,300円) |
20,300円 (10,150円) |
160,000円以上 195,000円未満 |
D6 | 23,100円 (11,550円) |
22,800円 (11,400円) |
195,000円以上 220,000円未満 |
D7 | 25,900円 (12,950円) |
25,500円 (12,750円) |
220,000円以上 245,000円未満 |
D8 | 28,300円 (14,150円) |
27,900円 (13,950円) |
245,000円以上 270,000円未満 |
D9 | 31,000円 (15,500円) |
30,500円 (15,250円) |
270,000円以上 295,000円未満 |
D10 | 33,400円 (16,700円) |
32,900円 (16,450円) |
295,000円以上 320,000円未満 |
D11 | 36,100円 (18,050円) |
35,500円 (17,750円) |
320,000円以上 345,000円未満 |
D12 | 38,700円 (19,350円) |
38,100円 (19,050円) |
345,000円以上 360,000円未満 |
D13 | 41,400円 (20,700円) |
40,700円 (20,350円) |
360,000円以上 375,000円未満 |
D14 | 43,900円 (21,950円) |
43,200円 (21,600円) |
375,000円以上 390,000円未満 |
D15 | 46,400円 (23,200円) |
45,700円 (22,850円) |
390,000円以上 405,000円未満 |
D16 | 48,000円 (24,000円) |
47,200円 (23,600円) |
405,000円以上 420,000円未満 |
D17 | 50,000円 (25,000円) |
49,200円 (24,600円) |
420,000円以上 470,000円未満 |
D18 | 55,200円 (27,600円) |
54,300円 (27,150円) |
470,000円以上 520,000円未満 |
D19 | 62,100円 (31,050円) |
61,100円 (30,550円) |
520,000円以上 570,000円未満 |
D20 | 69,400円 (34,700円) |
68,300円 (34,150円) |
570,000円以上 735,000円未満 |
D21 | 75,700円 (37,850円) |
74,500円 (37,250円) |
735,000円以上 900,000円未満 |
D22 | 77,700円 (38,850円) |
76,400円 (38,200円) |
900,000円以上 1,100,000円未満 |
D23 | 79,000円 (39,500円) |
77,700円 (38,850円) |
1,100,000円以上 1,300,000円未満 |
D24 | 80,400円 (40,200円) |
79,100円 (39,550円) |
1,300,000円以上 | D25 | 81,600円 (40,800円) |
80,300円 (40,150円) |
保育料が半額となる場合は、カッコ内の金額になります。
定義 | 階層 | 区立延長保育料 (3歳未満児) |
区立延長保育料 (3歳児) |
区立延長保育料 (4歳以上児) |
---|---|---|---|---|
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等 | A | 0円 | 0円 | 0円 |
区市町村民税非課税 | B | 0円 | 0円 | 0円 |
区市町村民税均等割のみ | C1 | 600円 | 600円 | 600円 |
区市町村民税所得割 30,000円未満 |
C2 | 600円 | 600円 | 600円 |
30,000円以上 45,000円未満 |
C3 | 600円 | 600円 | 600円 |
45,000円以上 60,000円未満 |
D1 | 900円 | 900円 | 900円 |
60,000円以上 75,000円未満 |
D2 | 900円 | 900円 | 900円 |
75,000円以上 90,000円未満 |
D3 | 900円 | 900円 | 900円 |
90,000円以上 125,000円未満 |
D4 | 1,600円 | 1,300円 | 1,300円 |
125,000円以上 160,000円未満 |
D5 | 2,000円 | 1,300円 | 1,300円 |
160,000円以上 195,000円未満 |
D6 | 2,200円 | 1,400円 | 1,300円 |
195,000円以上 220,000円未満 |
D7 | 2,600円 | 1,800円 | 1,700円 |
220,000円以上 245,000円未満 |
D8 | 2,800円 | 1,900円 | 1,900円 |
245,000円以上 270,000円未満 |
D9 | 3,100円 | 2,000円 | 2,000円 |
270,000円以上 295,000円未満 |
D10 | 3,300円 | 2,200円 | 2,000円 |
295,000円以上 320,000円未満 |
D11 | 3,600円 | 2,400円 | 2,100円 |
320,000円以上 345,000円未満 |
D12 | 3,800円 | 2,600円 | 2,200円 |
345,000円以上 360,000円未満 |
D13 | 4,100円 | 2,800円 | 2,300円 |
360,000円以上 375,000円未満 |
D14 | 4,300円 | 2,900円 | 2,400円 |
375,000円以上 390,000円未満 |
D15 | 4,600円 | 3,000円 | 2,400円 |
390,000円以上 405,000円未満 |
D16 | 4,800円 | 3,000円 | 2,400円 |
405,000円以上 420,000円未満 |
D17 | 5,000円 | 3,100円 | 2,500円 |
420,000円以上 470,000円未満 |
D18 | 5,500円 | 3,100円 | 2,500円 |
470,000円以上 520,000円未満 |
D19 | 6,100円 | 3,200円 | 2,600円 |
520,000円以上 570,000円未満 |
D20 | 6,900円 | 3,200円 | 2,600円 |
570,000円以上 735,000円未満 |
D21 | 7,500円 | 3,200円 | 2,600円 |
735,000円以上 900,000円未満 |
D22 | 7,700円 | 3,300円 | 2,700円 |
900,000円以上 1,100,000円未満 |
D23 | 7,800円 | 3,300円 | 2,700円 |
1,100,000円以上 1,300,000円未満 |
D24 | 8,000円 | 3,400円 | 2,800円 |
1,300,000円以上 | D25 | 8,100円 | 3,500円 | 2,800円 |
区市町村民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯等については、第一子の保育料を半額、第二子以降の保育料については0円としています。(保育料算定上のひとり親世帯等とは、「母子・父子世帯」及び「在宅障害児(者)世帯」を指します。)
同一世帯内に在宅障害児(者)がいる場合の負担軽減については、「保育料負担軽減申告書」による申告が必要です。
保育料は以下の要件に該当する場合は、減額される制度があります。(令和元年9月に改定されました。)
減額は申請した日の翌月から適用されますが、保育料階層が切り替わる4月と9月は申請月分から適用になります。また、要件によって提出書類や減額期間が異なります。詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。