更新日:2023年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた区内中小企業者が、将来の事業再興に向けた実施計画・BCP(事業継続計画)策定等のほか、各種補助金等の申請に当たり専門家からまたは知的財産の保護・活用等に当たり弁理士から支援を受けた際に、その費用の一部を助成します。
次の要件をすべて満たす中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する区内中小企業者
- (法人)区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有していること。
(個人)区内に事業所(営業の本拠)があり、区内に住所を有していること。 - 大企業が実質的に経営に参画していないこと。
- (法人)法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。
(個人)個人事業税及び住民税を滞納していないこと。 - 過去において、当事業の助成金を受けていないこと。
- 現に事業を継続していること。
- 目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業等を営む事業者でないこと。
- その他区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。
次の1から3のいずれかについて、専門家(公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士)の支援を受けた費用のうち、令和5年4月1日から令和6年3月29日までに支払いが完了するもの。
- 将来の事業再興に向けた事業計画やコロナ禍におけるBCP(事業継続計画)策定等に当たって専門家の支援を受けた際の費用
- 各種補助金・給付金等の申請に当たって専門家の支援を受けた際の費用
- 知的財産の保護・活用等に当たって弁理士の支援を受けた際の費用
1事業者上限10万円(助成率10分の8)
千円未満の額は切捨て
- 他の事業に要した経費と明確に区分できない経費
- 継続的な顧問契約料
- 源泉徴収税、消費税
- 間接経費(振込手数料・収入印紙代・旅費・送料等)
- クレジットカードや電子マネー等で支払われたもの
- 国、都、区市町村等による他の制度により助成を受けているもの
- 社会通念上、助成が適当でないもの
- その他区長が不適当と認めるもの
- 目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業申請書
- 専門家から受領した見積書等(コピー可)
- (法人)履歴事項全部証明書(コピー可)
(個人)開業届の写し及び住民票(コピー可)
(注記)履歴事項全部証明書及び住民票は申込日より3か月以内に発行のもの。 - (法人)法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(直近のもの)(コピー可)
(個人)個人事業税納税証明書及び住民税納税証明書(直近のもの)(コピー可) - その他区長が必要と認める資料
「目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業申請書」は次のPDFファイルを印刷して使用してください。
目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業申請書(PDF:91KB)
助成の案内(PDF:301KB)
上記の申請書類を産業経済・消費生活課中小企業振興係(〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 区民センター内)まで郵送で提出してください。