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目黒区アスベスト(石綿)調査助成制度
建築物(分譲集合住宅を含む)にアスベストと疑われる吹付け材等が使用されており、その吹付け材等のアスベストの含有等について専門の調査機関に分析調査を依頼する場合、費用の半額(限度額:戸建10万円、分譲集合住宅・事業用建築物20万円)を助成する制度です。

助成の対象となる方
- 区内に建築物を有する者
- 区内にある分譲集合住宅の管理組合の代表者
- 区内に建築物を有する中小企業の事業者
ただし、同一建物における申請可能回数は1回限りです。
助成の対象となる建築物
区内にある建築物のうち、平成18年8月31日以前に建築(着工)されたものが対象となります。
戸建住宅、集合住宅(マンション)のほか、事務所、工場、店舗、賃貸住宅等も助成の対象です。
助成の対象となる吹付け材等
以下の建築材料のうち、建築物の設計図書、建築年次、使用されている用途等から推測し、アスベスト含有の可能性があるものです。スレート板、せっこうボード等の成形板(レベル3)は助成対象となりません。
- 吹付け材(レベル1)
- 耐火被覆材、保温材、断熱材等(レベル2)
- 仕上げ塗材(レベル3)
- 吹付け材には吹付けロックウール、吹付けひる石(バーミキュライト)、吹付けパーライトを含みます。
- 保温材は配管やボイラー等に、断熱材は煙突内部などに使用されている場合があります。
- 仕上げ塗材の下地調整材については助成の対象に含みます。
助成の対象となる調査方法
助成対象となる調査は、専門の調査機関による分析調査です。
アスベスト分析調査とは
吹付け材等からサンプルを採取し、分散染色分析法、電子顕微鏡法、X線回析法等により吹付け材等中のアスベスト含有の有無、含有率の測定を行う調査。ならびに室内等空気中のアスベスト濃度の測定調査。
申請方法
下記の受付フォーム(Logoフォーム)から電子申請できます。電子申請が困難な場合には、郵送または窓口にご提出ください。
申請に必要な書類
交付申請書
添付書類
1.対象者確認書類
- 個人の場合は、住民票の写し、及び助成を受けようとする建築物の固定資産税納税通知書の写し
- 分譲集合住宅の管理組合の代表者の場合は、代表者であることを証明できる直近の総会資料等、及び助成を受けようとする建築物の登記事項証明書
- 中小企業の事業者の場合は、中小企業基本法で規定する事業者であることを証する会社法人の登記事項証明書、及び助成を受けようとする建築物の登記事項証明書
2.使用箇所等現場写真(建材の状況、サンプル採取箇所など)
3.アスベスト調査費用支払いの領収書
- 助成対象とならない建材が含まれた合計額の領収書の場合は、助成対象となる建材の分析費用等が確認できる「内訳書」などの添付が必要です。
4.アスベスト調査結果の報告書(専門の調査機関等の報告書、計量証明書)
申請期限
令和9年2月12日(金曜日)まで
ただし、先着順に受付し、当該年度の予算額に達した時点で終了します。
なお、分析調査完了後1年以内(調査報告書発行日から1年以内)の調査が対象となります。
助成金額
アスベスト分析調査費用の2分の1以内を助成します。(千円未満切り捨て)
限度額
- 戸建10万円
- 分譲集合住宅・事業用建築物20万円
注意事項等
- 虚偽の申請等により助成金の交付を受けたときは、交付決定の取消や助成金の返還が命じられます。
- アスベストの含有が判明し、建築物の解体及び改修工事等に伴う飛散の可能性がある場合は、必要な対策をしてください。
アスベスト調査についての質問と答え
問1、調査助成の対象である「アスベスト」とは、どんなものですか
問2、「アスベスト」かどうかは、どのように調べればよいのですか
問3、専門調査機関への依頼方法やかかる費用は、いくらですか
問い合わせ先
制度の詳細、申請方法などについては環境保全課までご相談ください。
目黒区環境清掃部環境保全課公害対策係
- 電話:03-5722-9384
- 所在地:〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎本館6階
お問い合わせ
環境保全課 公害対策係
電話:03-5722-9384
ファクス:03-5722-9401