更新日:2020年6月23日

ページID:4978

ここから本文です。

地区計画 自由が丘南口地区

自由が丘南口地区(自由が丘一丁目・二丁目及び緑が丘二丁目各地内)

  • 地区名:自由が丘南口地区
  • 地区面積:約3.1ヘクタール
  • 決定年月日:平成28年6月6日

駅前商業地区にふさわしい商業環境の形成や壁面の位置の制限による歩行者空間の創出、街路舗装の高質化等を推進することを目的に策定しました。

計画図の地図
計画図

地区整備計画(ルール)の概要

用途の制限(その1)地区のすべての場所でできないもの

  • (1)パチンコ・マージャン・ゲームセンター・ポルノショップ等
  • (2)カラオケボックス・カラオケルーム等のカラオケ専門店
  • (3)病院(ベッド数20以上のもの)

用途の制限(その2)地区内の地階から2階でできないもの

  • (1)キャバレー・客室の照明が10ルクス以下の喫茶店、バー等及び特定遊興飲食店営業の用に供するもの。
  • (2)ナイトクラブ等
  • (3)ダンスホール等

用途の制限(その3)地区内の1階の壁面線を定めた道路に面する部分でできないもの

店舗、飲食店その他これらに類する用途以外の用途は建築できません。ただし、公益上必要な建物。玄関、廊下など建築物の共有部。建築物に付随する車庫、倉庫等は建築可能です。

建築物の容積率の最高限度

商業地区

400パーセントまたは次の式で算出される容積率のうち、いずれか小さい方の数値

  • (1)1号壁面線が定められている敷地:(W+1.5)×0.6
  • (2)2号壁面線が定められている敷地:(W+2)×0.6

注記1:Wとは前面道路幅員で単位はメートルです。
注記2:上記(1)(2)の計算式を適用するには、区長の認定が必要になります。詳しくは建築課へご相談ください。

近隣商業地区A

300パーセント(指定容積率の通り)

近隣商業地区B

200パーセント(指定容積率の通り)

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度は150平方メートルとなります。新たに敷地を分割した場合、最低敷地面積より狭い敷地で建築できません。ただし、都市計画決定・告示日(平成25年12月27日)時点で150平方メートル未満の敷地は除かれます。

壁面の位置の制限

壁面線の定められた道路では、道路境界線から高さ13メートル以下の部分では0.5メートルから1.5メートル、高さ13メートルを超える部分では1.5メートルから2.5メートルの壁面線を超えて建築できません。

壁面線後退の図
路線による壁面の位置の制限

壁面後退区域における工作物の設置制限

安全で快適な歩行環境を確保するため、壁面後退区域に通行の妨げとなる工作物の設置はできません。

建築物等の高さの最高限度

地区にふさわしい街並み形成を図るために、建築物等の高さの最高限度を定めます。

  • 商業地区:30メートル
  • 近隣商業地区A:20メートル
  • 近隣商業地区B:17メートル

一定以上の敷地面積の建物で、区長の認定を取得する場合の高さの最高限度は別で定めています。詳しくは建築課へご相談ください。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

賑わいと落ち着きの両要素を併せ持った地区にふさわしい街並みを形成するために、建築物と屋外広告物の形態、色彩、意匠について規制・誘導します。

建築物

建築物の1階部分:建築物が道路に接する長さの2分の1以上の開口部またはショーウンドウ等を設けて建築してください。ただし、接する長さが2メートル以下の場合は、この限りではありません。

  • 付帯設備(空調室外機等):壁面線を定めた道路に面する高さ13メートル以下の部分については、空調室外機等の付帯設備への道路側への配置を避けて建築してください。ただし、やむを得ない場合は、目隠しを施すなど、配慮してください。
  • 色彩:建築物の屋根、外壁、ショーウインドウ等、その他戸外から眺められる部分の色調については、目黒区景観計画に基づき、地区全体の景観的調和に配慮して建築してください。

道路に接する長さの例
道路に接する長さの考え方の例

屋外広告物

「東京都屋外広告物条例」と連動して、規制・誘導を図ります。

  • 屋上を利用するもの:地盤面から建築物の屋上に設置する屋外広告物の上端までの高さは、建築物等の高さの最高限度を超えることはできません。
  • 大型ディスプレイ:屋外に設置する大型ディスプレイ、デジタルサイネージの画面は、合計2.76平方メートル(画面の対角の距離が100インチ相当)以下にしてください。
  • 景観:屋外広告物については、目黒区景観計画の屋外広告物に関する方針に基づき、地区全体の景観的調和に配慮してください。

屋外広告物の高さ
屋外広告物の高さの考え方の例

その他

本地区では、地区計画の他に、「自由が丘南口地区街づくり協定」「自由が丘街並み形成指針」といった地域独自のルールに基づいた地元組織との協議等がありますのでご協力をお願いします。

自由が丘南口地区地区計画パンフレット

お問い合わせ

都市整備課 開発係