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更新日:2020年10月6日

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自由が丘駅前西及び北地区における都市計画(案)の縦覧等結果について

都市計画(案)への区民意見募集の実施結果

都市計画(案)について、都市計画法第17条に基づく縦覧及び意見募集を実施しました。いただいたご意見やご質問について要旨を取りまとめましたので、こちらからご覧ください。

縦覧等の結果(PDF:295KB)

いただいたご意見を踏まえ、令和2年8月11日に地区計画の都市計画決定をしました。

自由が丘駅前西及び北地区地区計画の都市計画の決定について

また、令和2年10月5日に第一種市街地再開発事業の都市計画決定をしました。

自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業の都市計画の決定

これまでの経緯

自由が丘駅周辺地区は、目黒区の都市計画マスタープラン(平成16年3月)において広域生活拠点に位置付けており、文化性やファッション性の高い店舗など、落ち着きがあり回遊性のある商業集積地として発展してきました。一方、道路が狭く歩行者と自動車の交錯や路上荷さばき車両による混雑、駅周辺の建物の老朽化などが喫緊の課題となっています。目黒区は、駅前の交通環境や防災性の向上を図るため、自由が丘駅前西及び北地区(位置図参照)及び自由が丘一丁目29番地区において、権利者等による「街づくり提案書」の提出を受け、関係法令や目黒区の実施計画等に基づき、「自由が丘駅前西及び北地区地区計画」(以下「地区計画」といいます。)及び「自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業」(以下「再開発事業」といいます。)の策定に向けた都市計画手続きを進めてきました。
令和2年2月には、地区計画及び再開発事業の都市計画(原案の案)を取りまとめ、3月には目黒区民から意見募集を行いました。区は意見募集の結果を踏まえ、令和2年4月に地区計画及び再開発事業の都市計画(原案)を取りまとめ、都市計画法第16条及び目黒区地域街づくり条例第15条に基づき、縦覧と意見募集を行うとともに、6月2日には住民説明会を開催しました。
その後、7月には地区計画及び再開発事業の都市計画(案)を取りまとめ、都市計画法第17条に基づき地区計画及び再開発事業の都市計画(案)の縦覧を行い、ご意見を募集しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応

令和2年5月25日に新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が解除され、新しい生活様式が示されたことを受けて、都市計画手続きに関しましても、引き続き、目黒区民の生命及び健康を守ることを最優先とし、必要な対応を取りながら慎重に進めて参ります。

都市計画(案)の公表

縦覧(終了しました)

都市計画法第17条に基づき、都市計画(案)を目黒区総合庁舎6階地区整備課及び自由が丘住区センターの窓口で縦覧しますが、ホームページに同じ内容を掲載しておりますので、新型コロナウイルス感染症対策のため、ぜひこちらをご活用ください。また、ご希望の方には資料を郵送でお送りいたしますので、地区整備課(自由が丘地区)あてにご連絡ください。

縦覧及び配布期間(終了しました)

令和2年7月15日(水曜日)から令和2年7月29日(水曜日)まで

都市計画(案)への意見募集(終了しました)

意見書の提出期間

令和2年7月15日(水曜日)から令和2年7月29日(水曜日)まで(必着)

意見書の提出方法

都市計画法第17条に基づき目黒区内在住または利害関係のあるかたは、都市計画(案)について、意見書の提出ができます。持参、郵送、ファックス又は電子メールで、目黒区街づくり推進部地区整備課あて、ご意見をお寄せください。
書式は自由ですが、必ず以下の事項について記載してください。

  • 氏名(法人・テナント等の場合は、名称及び代表者名)
  • 住所(法人・テナント等の場合は、所在地)
  • 自由が丘駅前西及び北地区内(位置図参照)の土地・建物の権利の有無(所有権、賃借権、抵当権等)

記載していただきました住所、氏名その他の個人情報については、目黒区個人情報保護条例(昭和63年目黒区条例第16号)の規定に基づき、適正に管理いたします。


位置図(自由が丘駅前西及び北地区)

関連リンク

お問い合わせ

地区整備課 (自由が丘地区)

ファクス:03-5722-9239