住民基本台帳の閲覧

更新日:2017年4月3日

住民基本台帳法の改正により閲覧の取扱いが変わりました

目黒区では平成18年1月4日から、住民基本台帳の写しの一部(住所、氏名、生年月日、性別)の閲覧について、公的なもの及び公益的目的のもの以外は認めないこととしていましたが、平成18年11月1日施行の住民基本台帳法改正にともない、更に厳格な取扱いへと変更となっています。

平成18年11月1日以降、閲覧できる場合

平成18年11月1日以降、閲覧できるのは以下の場合だけです。

  1. 国、地方公共団体が法令で定める事務の遂行を目的で行う場合
  2. 報道機関が世論調査等のために行う場合で、その調査結果に基づく報道が行われ、その成果が社会に還元されると認められる場合
  3. 学術研究機関が学術研究の用に供するために行う場合で、その調査結果またはそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されると認められる場合
  4. 2、3以外の統計的調査研究の対象者を抽出するために行う場合で、その調査結果またはそれに基づく研究が公表されることにより国または地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなど、その結果が社会に還元されると認められる特段の事情があると認められる場合
  5. 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものを実施する場合
  6. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起などの特別な事情によるもので住民基本台帳の写しの閲覧以外には手段がないと認められる場合
  7. その他、区長が必要と認める場合

なお、閲覧ご予約日の7日前までに事前に申出書と資料を提出していただくことになります。

閲覧者の本人確認書類

閲覧者の本人確認書類についてはマイナンバーカード、住民基本台帳カード(有効期間内のもの)・パスポート・運転免許証・その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書のいずれかをご提示ください。上記のものが無い場合は閲覧者のご住所宛てに照会書を送付します。

住民基本台帳閲覧の方法

住民基本台帳閲覧の詳細は、こちらをご覧ください。

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