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庁用交際費支出基準
(目的)
第1条 この基準は、区の事務事業と関係を有する各種団体等(以下「関係団体等」という。)との交際に要する経費(以下「庁用交際費」という。)の支出について必要な基準を定めることにより、区政の円滑な執行を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 庁用交際費の支出の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる職員とする。
(1)参事(専門参事を含む。)の職にある者
(2)副参事(専門副参事を含む。)の職にある者
(3)前2号に掲げる者のほか、所管部長が特に必要があると認める者
(支出基準)
第3条 庁用交際費は、次に掲げる要件を全て満たす場合に支出することができる。
(1)対象者が関係団体等との飲食を伴う会合等(以下「会合等」という。)に出席するとき。
(2)対象者が出席する会合等が職務と密接に関係しており、かつ、公費を支出することが妥当であると認められるとき。
(3)会合等の会費等が原則として明示されているとき。
2 関係団体等の代表者等に対する慶弔金については、支出の対象としない。
(支出金額)
第4条 庁用交際費の支出金額は、会費等の金額の範囲内で、1人につき1回10,000円を限度とする。
(支出方法)
第5条 庁用交際費を受けようとする者は、庁用交際費申請書(別記様式)に関係団体等からの案内状その他これに類する書類の写しを添えて、所管部長に申請しなければならない。
2 所管部長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で支出すべき金額を決定する。
3 部の庶務担当課長は、目黒区会計事務規則(昭和39年3月目黒区規則第5号)第78条の規定に基づき、あらかじめ庁用交際費の資金前渡を受け、同規則第79条の規定により管理するものとする。
(精算)
第6条 会合等の参加に際して、部の庶務担当課長から庁用交際費に係る前渡金を受けた者(以下「庁用交際費を受けた者」という。)は、当該会合等の主催者等にその支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、当該会合等の主催者等の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。
2 庁用交際費を受けた者は、会合等の終了後、直ちに前項の領収書又はこれに代わる書類を部の庶務担当課長に送付しなければならない。
3 部の庶務担当課長は、庁用交際費を受けた者から領収書等の送付を受けたときは、速やかに、目黒区会計事務規則第81条の規定により精算処理を行うものとする。
(公表)
第7条 総務部長は、庁用交際費の支出状況について、次に掲げる事項を区公式ウェブサイトに掲載して公表するものとする。
(1) 日付
(2) 内容
(3) 金額
(4) 対象者(役職名)
2 公表する期間は、区公式ウェブサイトに掲載した月が属する年度から3か年度とする。
(庶務)
第8条 庁用交際費の庶務は、部の庶務担当課において処理する。
(委任)
第9条 この基準に定めるもののほか、庁用交際費の支出について必要な事項は、所管部長が別に定める。
付 則
この基準は、令和8年1月1日から適用する。
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