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施設予約システム(スポーツ施設) 利用者登録等
利用者登録を希望される場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類と共に各体育館またはスポーツ振興課の窓口へご提出ください。
なお、施設の空き状況は、利用者登録をしなくても確認できます。
また、施設の一般公開を利用されるかたは、利用者登録は必要ありません。
- 登録は無料です。
- 登録の区分により、利用できる施設や抽選申し込みなどが一部制限されるものがありますので、ご注意ください。
- 営利を目的とした活動を行うための登録はできません。
- 集会施設の利用者登録については「施設予約システム(集会施設)利用者登録と各種申請書」を参照してください。
利用者登録手続き
登録手順
- 団体の代表者と連絡員(代表者と連絡が取れない場合に連絡先となるかた。原則、代表者と違うかた)それぞれの身分証明書(写し可)を持参し、施設の窓口で手続きしてください。
- 利用者登録申請書に必要事項を記入してください。団体の登録人数が3人以上の場合は、代表者と連絡員以外の構成員(メンバー)の氏名・住所を、利用者登録団体名簿に記入してください。
- 内容を確認後、利用者登録証を交付いたします。審査等で一週間ほどかかる場合があります。
身分証明書の例
- 本人確認・住所確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証(裏面に住所要記載)、パスポート(所持人記入欄に住所要記載)等
- 区内在勤・在学確認書類 社員証、在職証明書、学生証等(名刺など容易に作成できるものは不可)
登録手続きのできるかた
登録する団体の代表者・連絡員または構成員。手続きは1人で行えます。
代表者・連絡員または構成員以外のかたが申請することはできません。委任状での手続きはできません。
必要書類
- 利用者登録申請書
- 利用者登録団体名簿(団体人数が3人以上の場合や、小人団体として登録する場合は提出が必要)
- 代表者と連絡員それぞれの身分証明書(写し可)
利用登録申請書・利用者登録団体名簿は、各体育館・スポーツ振興課の窓口で配布するほか、下記からPDFファイルがダウンロードできます。
利用者登録団体名簿は、要件(氏名、住所、区民団体は勤務先又は通学先、小・中学生は学年)を備えたものであれば、団体が作成した名簿でも構いません。
登録区分
登録区分には、区民団体と区外団体があります。これらは、それぞれ大人団体と小人団体(中学生以下)に分かれています。小人団体は更に中学生以下と小学生以下で区分されます。
区民団体として登録すると、利用希望施設への抽選申し込み及び抽選後の空き施設予約申し込みが行えます。また、貸切利用料金が区外団体の約半額となります。区外団体としての登録では、抽選後の空き施設予約申し込みのみ行えます。
なお、やむを得ない場合を除き、中学生以下の方は代表者及び連絡員にはなれません。
団体登録区分 | 要件 |
---|---|
区民団体(大人) | 代表者が成人の区民(区内在住、在勤または在学)で、かつ団体の構成員(メンバー)の半数以上が区民である団体。 |
区民団体(小人) | 構成員全員が中学生以下(代表者・連絡員は成人)で、その半数以上が区民である団体。代表者は区民。 |
区外団体(大人) | 区民団体(大人)に該当しない大人団体。代表者は成人。 |
区外団体(小人) | 区民団体(小人)に該当しない中学生以下の団体。代表者・連絡員は成人。 |
登録手続きができる施設一覧
施設名 | 電話 | 受付時間 |
---|---|---|
中央体育館 | 電話:03-3714-9591 | 施設開館日の午前9時から午後9時30分まで |
目黒区民センター体育館 | 電話:03-3711-1139 | 施設開館日の午前9時から午後9時30分まで |
駒場体育館 | 電話:03-3485-7761 | 施設開館日の午前9時から午後9時30分まで |
碑文谷体育館 | 電話:03-3760-1941 | 施設開館日の午前9時から午後9時30分まで |
八雲体育館 | 電話:03-5701-2984 | 施設開館日の午前9時から午後9時30分まで |
スポーツ振興課 (目黒区総合庁舎本館5階) |
電話:03-5722-9690 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで |
登録人数別利用可能施設一覧
利用者登録の人数によって、貸切利用できる施設が異なります。
施設 | 利用者登録の必要人数(注記) |
---|---|
庭球場 | 2人以上 |
体育室(競技場) | 5人以上 |
体育館プール | 5人以上 |
学校プール | 5人以上 |
第1格技場 | 5人以上 |
第2格技場 | 5人以上 |
弓道場 | 5人以上 |
エアーライフル場 | 2人以上 |
ゲートボール場(駒場庭球場D面) | 5人以上 |
トレーニングスタジオ | 5人以上 |
野球場 | 9人以上 |
サッカー場 | 11人以上 |
- 大人団体の構成員数は、代表者・連絡員を含めた人数です。小人団体の構成員数は、代表者・連絡員を除いた、小人の人数です。
- 庭球場の利用人数は、コート1面につき10人までです。
- 弓道場を利用する団体は、弓道利用者のみの登録となり、中央体育館でのみ登録受付を行います。代表者は概ね3段以上(要登録証提示)または、部活動の顧問。
- エアーライフル場は資格所持者のみが利用できる施設です。中央体育館でのみ登録受付を行います(要登録証提示)。
- ゲートボール場はテニス兼用コートです(駒場庭球場D面)。
利用者登録の有効期限と更新手続き
- 利用者登録の有効期限は、登録の日から2年後までです。
- 自動更新ではありませんので、引き続き施設を利用する場合は、更新手続きが必要となります(新規登録と同じ手続きです)。
- 有効期限が切れますと、抽選申し込み・空き施設予約申し込みができなくなりますのでご注意ください。
- 更新手続きは有効期限の2か月前から行えます。利用者登録の有効期限は、利用者登録証またはシステムにログイン後、トップページで確認できます。
- 審査等のため、更新受付から更新後の登録証交付までに、一週間ほどかかる場合があります。
- 更新手続き中も施設は利用できます。また、抽選申し込み・空き施設予約申し込みは行えます。
- 更新手続きと同時に、代表者・連絡員または構成員を変更する場合は、変更前の代表者・連絡員または構成員のみ手続きが可能です。
利用者登録変更・利用者登録証再交付などの手続き
登録した代表者・連絡員または構成員に変更があった場合や、利用者登録証の再交付・利用者登録の廃止を希望するなどの場合は、利用者登録の変更手続きをしてください。
変更手順
- 団体の代表者・連絡員または構成員のいずれかが、身分証明書(氏名、住所が確認できるもの)を、利用者登録申請を行った施設の窓口に持参し、手続きをしてください。利用者登録申請を行った施設は、利用者登録証の裏面に記載されています。
- 利用者登録変更等申請・届出書に必要事項を記入してください(利用者登録証の再交付手続きも同様です)。なお、変更内容によって証明書類をご提示いただきます。
登録変更手続きのできるかた
利用者登録申請書及び利用者登録団体名簿に記載のある代表者・連絡員または構成員。記載されていないかたは手続きできません。変更手続きの場合は、変更前の代表者・連絡員または構成員のみ手続きが可能です。また、委任状での手続きはできません。
登録変更等の手続きに必要な書類
利用者登録変更等申請・届出書は、各体育館・スポーツ振興課窓口で配布するほか、下記からPDFファイルがダウンロードできます。
代表者または連絡員を変更する場合は、新しくなるかたの身分証明書(氏名・住所が確認できるもの)が必要です。さらに、区民団体で登録されている代表者を変更する際、新しく代表者になるかたが目黒区在勤・在学の場合は、身分証明書(氏名・住所が確認できるもの)の他に区内在勤・在学を証明するものが必要です。
- 構成員が変更になった場合、変更後のメンバー全員を名簿に記入して提出してください。
- 利用者登録証の再交付、利用者登録の廃止をするときは名簿の提出は必要ありません。
お問い合わせ
電話:03-5722-9690
ファクス:03-5722-9754