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(仮称)目黒区景観計画(原案)及び(仮称)目黒区景観条例の考え方について
2月26日付区報臨時号などでお知らせした(仮称)目黒区景観計画(素案)に寄せられたご意見等を踏まえ、(仮称)目黒区景観計画(原案)及び(仮称)目黒区景観条例の考え方をとりまとめました。
「目黒区景観計画」とは
区内には、みどり豊かな家並み・個性的な商店街・地域の歴史や文化を伝える建造物など、すばらしい景観がたくさんあります。こうした魅力をさらに高め、より美しくすることにより、住む人・働く人に心地良く、また訪れる人々にも誇れる景観づくりを進めていくことが大切です。
そこで区では、より積極的に優れた景観づくりのために総合的に取り組むため、景観計画を策定します。
計画には、法に定められている事項に加えて、区民・事業者・区の連携・協力による景観づくりに重点をおいた区独自の方策を盛り込んでいます。良好な景観形成のため、それぞれの立場から周辺の景観に目を向け配慮していくことを基本としています。
(仮称)「目黒区景観計画」原案概要版
原案の概要がご覧になれます。
(仮称)「目黒区景観計画」原案
原案の全文がご覧になれます。
- 序章:策定の目的や対象範囲、位置づけ、考え方など
- 1章:特性と課題の抽出
- 2章:良好な景観形成に関する方針
- 3章:良好な景観形成の方策
- 4章:景観形成基準を活用した景観誘導
- 5章:景観資源の保全
- 6章:景観に配慮した公共施設等の整備
- 7章:景観計画の推進
- 参考資料
(仮称)目黒区景観条例の考え方
(仮称)目黒区景観計画(原案)、(仮称)目黒区景観条例の考え方、素案に対するご意見の概要と区の考え方をご覧になれる場所
(仮称)目黒区景観計画(原案)、(仮称)目黒区景観条例の考え方、素案に対するご意見の概要と区の考え方は、目黒区総合庁舎本館6階都市計画課、地区サービス事務所でもご覧になれます。
お問い合わせ
都市計画課 都市計画係
電話:03-5722-9726
ファクス:03-5722-9338