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更新日:2025年12月1日

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国土利用計画法に基づく土地取引の届出

東京都が区内全域を市街化区域に指定しているため、2,000平方メートル以上の土地の売買、共有持分の譲渡、地上権や賃借権の設定又は譲渡等の取引したときには、国土利用計画法に基づき届出をする必要があります。

届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買い主)
届出期限 契約締結日を含めて2週間以内

届出書は区の窓口で受け付けますが、処理は区を経由して東京都が行います。

お問い合わせ

都市計画課 都市計画係

ファクス:03-5722-9338