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国土利用計画法に基づく土地取引の届出
2,000平方メートル以上の土地の売買、共有持分の譲渡、地上権や賃借権の設定又は譲渡等の取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
- 届出者:土地の権利取得者(売買の場合であれば買い主)
- 届出期限:契約締結日を含めて2週間以内
詳細内容、届出書様式については、下記をご参照ください
届出受付窓口は区となりますが、処理は区を経由して東京都が行います。
お問い合わせ
都市計画課 都市計画係
電話:03-5722-9726
ファクス:03-5722-9338