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用途地域等の境界の軽微な変更
概要
平成14年7月12日に公布された都市計画法の改正に対応するため、都市計画決定権者である東京都は平成16年6月24日に都内全域を対象として用途地域の変更を行いました。その後、地区特性に応じたまちづくりのルールである地区計画の策定等にあわせて、都は用途地域を部分的に変更してきました。
しかし、近年、平成16年当時に用途地域等の境界の基準としていた地形地物である道路や通路が無くなったことなどにより、当時の指定状況と現状において不整合が見られるようになりました。そこで、都はこれらを一括して見直すこととし、各区市町村へ用途地域等の変更に関する原案の作成を依頼しました。
令和2年度から、都と目黒区は慎重に精査を進め、区内2か所において軽微な変更が必要であるとしました。その後、地元の方々への説明会の開催や、公告、縦覧、都と区それぞれの都市計画審議会への諮問等を行い、用途地域と高度地区を変更しました。
変更箇所及び理由
- (1)大橋二丁目22番付近(PDF:411KB)
理由:用途地域等の境界の基準としていた道路が廃止されたため。 - (2)東山三丁目10番付近(PDF:630KB)
理由:用途地域等の境界の基準としていた通路が廃止されたため。
参考
主な経過
時期 | 内容 |
---|---|
令和3年12月 | 原案(公告・縦覧・説明会) |
令和4年12月 | 案(公告・縦覧) |
令和5年4月 | 決定(告示・縦覧) |
詳細
指定されている用途地域等の詳細は、目黒区地域地区図(用途地域等)でご確認ください。
お問い合わせ
都市計画課 都市計画係
電話:03-5722-9726
ファクス:03-5722-9338